Q
遺言書を作成したいのですが、作り方が分かりません。
A
遺言の種類としては、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3種類があり、一般には全文を直筆で作成する必要がある(1)自筆証書遺言か、(2)公証人役場に行って公正証書の形で遺言をする公正証書遺言のいずれかによります。どちらも遺言としての効力は同じですが、遺言者以外の第三者により改変されたり隠匿される危険を避けるには、公正証書にしておくとよいでしょう。
Q
遺言書を作成しようと思うのですが、相続人が遺言書通り遺産の分配等をしてくれるか不安です。
A
そのような場合には、遺言書の中で遺言執行者を決めておく事が考えられます。遺言執行者としては、相続人の中からも選べますが、確実な執行を担保するには、弁護士等の法律専門家に遺言執行者になってもらう方法があります。その場合、遺言作成と同時に、遺言執行に関する委任契約を締結しておく事が必要です。
Q
父親が亡くなりましたが、生前にかなりの借金がある事が分かりました。相続しないようにするにはどうしたら良いですか?
A
相続は被相続人が死亡すれば当然に生じるのですが、借金も当然に相続させるのは酷です。そこで、借金の相続を避けるため等、相続を望まない相続人の意向を尊重するため、相続放棄という手続が認められています。家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すれば、相続放棄が認められます。
Q
相続放棄には期限があると聞きました。いつまでに手続きをしなければならないのでしょうか。被相続人が死亡したずっと後に、被相続人に借金があったことを知った場合はどうでしょうか?
A
相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。家庭裁判所への申述が法律上の要件であり、他の相続人や周りの人間に言っただけでは効果が生じませんので注意が必要です。
「自己のために相続が開始したことを知ったとき」とは、相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときをいうと解釈されています。よって、通常は、被相続人が死亡したことを知った時となります。
もっとも、3カ月以内に決定することができない事情があれば、家庭裁判所に請求することによって、期間が伸長される場合があります。
また、例え、被相続人が死亡した事実を知っていたとしても、3カ月を経過してから、初めて被相続人に多額の債務(借金)があったことが分かった場合等は、自分が債務を相続していたことを知らなかったわけですから、3カ月経過後でも相続放棄が認められることがあります。よって、3カ月を経過してしまっている場合でも、諦めずに弁護士に相談して下さい。
Q
父が亡くなり、相当額の預貯金と共に借金が残されました。預貯金を使ってしまってから、借金だけを相続放棄をすることはできるのでしょうか?
A
被相続人が死亡してから3カ月以内は相続放棄をすることができますが、相続放棄をする前に、一旦相続を承認してしまうと、その後は放棄を出来なくなりますので注意が必要です。そして、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、相続を承認したものとみなされますので(「法定単純承認といいます。」)、その後は、相続放棄をすることはできなくなります。
もっとも、ほとんど価値の無いようなものの形見分けなどは、相続財産の処分には該当しないと解釈されていますので、放棄をすることは可能です。
Q
父が死亡後、父が自分で作成していた遺言書が見つかったのですが、必要な手続きはありますか。遺族が揃った席で、相続人が開封してしまって良いのでしょうか?
A
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書の保管者が存在する場合は、相続の開始を知った後に、保管者がいない場合においては、相続人が遺言書を発見した後に、遺言書を裁判所に提出して、検認を受ける必要があります。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名などを明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。その後、遺言書の内容に従った遺産の処分がなされることになります。
検認を受けなければ遺言書が無効になるわけではありませんが、場合によっては過料に処せられることがあります。
Q
父親が亡くなり、長男に全てを相続させる内容の遺言書を作っていた事が分かりました。遺言書に従わなければいけないのですか?
A
被相続人は、自己の財産(遺産)を自由に処分できるのですから、基本的に遺言書は尊重されなければなりません。しかし、相続人の中には、被相続人の財産に依存して生活していた方もおり、何より特定の相続人に遺産が全て帰属してしまう事は公平の観点からも疑問です。そこで法は、被相続人の配偶者・子については、法定相続分の半分の割合について、請求する事を認めています(これを「遺留分減殺請求権」といいます)。ただし、この遺留分減殺請求ができるのは、相続が開始した事を知ってから1年以内となります。
Q
父の死亡後、兄に全ての遺産を相続させる内容の遺言書が見つかりました。しかし、遺言書が作成された時期は、既に認知症が相当進んでいたと思います。そのような遺言書も有効なのでしょうか?
A
有効に遺言をするためには、遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できる判断能力が必要とされます(これを「遺言能力」といいます)。遺言能力の有無は、様々な要素によって判断されますが、高度の認知症の場合は、遺言能力を欠き、遺言が無効とされる可能性があります。但し、高度の認知証であった事実は、医学的判断が不可欠であり、その立証は容易ではありません。仮に、遺言が無効とされれば、他の相続人も法定相続分に従い相続できることになります。まずは、弁護士にご相談下さい。
Q
父が亡くなり、葬儀を長男の私が喪主として行いました。葬儀費用は父の遺産から支出してもいいのでしょうか。また、香典は遺産になるのでしょうか?
A
遺産とは被相続人が生前に有していた財産であり、葬儀費用は、相続開始後に発生したものですので、遺産にはあたらず、基本的には、喪主が負担することとなります。
また、香典は、喪主や遺族への贈与となりますので、これも遺産ではありません。
もっとも、葬儀費用が被相続人のためにかかった費用と言う点は否定できませんので、相続人全員の合意により、葬儀費用及び香典を考慮して遺産分割協議を成立させることも可能です。一般に、遺産分割協議のおいては、こられも考慮してなされることが多いようです。
Q
生前、父が不動産を賃貸しており、父死亡後も賃料が振り込まれています。兄がその不動産を相続することになったのですが、相続後の不動産の賃料収入は、遺産に含まれるのでしょうか。それとも、他の相続人も受け取ることができるでしょうか?
A
この問題は、仮に遺産となれば、不動産を相続した相続人がこの賃料をも相続することになるため論じられています。しかし、判例によれば、相続開始から遺産分割までの間に遺産から生じた収益は、各相続人が相続分に応じて取得するものであって、遺産には含まれません。つまり、預貯金と同じと考えられています。よって、遺産分割の対象にならず、各相続人が相続分に従い相続することができます。もっとも、相続人全員の合意により、遺産分割の対象とすることは、よく行われています。
Q
父が死亡し、相続人間で遺産分割協議をしました。しかし、しばらく経ってから、高価な骨董品が見つかりました。遺産分割協議成立後に、新たに遺産が判明した場合はどうなるのでしょうか?
A
遺産分割協議書の解釈の問題ですが、新たに判明した遺産について、別途遺産分割協議が必要となることも多いでしょう。また、そのような場合に備えて、新たに判明した遺産の帰趨を、遺産分割協議書にあらかじめ記載しておくことも、よく行われています。
Q
私は、自分の子供から虐待を受けたことがあります。そんな子供に、自分の遺産が相続されてしまうのは納得できません。相続させない方法はないでしょうか?
A
自分の財産を相続する人間を決めておく方法としては、遺言書を作成することが考えられます。但し、その場合でも、法定相続人には遺留分という一定の権利が保証されています。ご質問のように、法定相続人にまったく遺産を相続させない一つの方法として、子供の相続資格を剥奪することが考えられます。これを「相続人の廃除」といいます。被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱をしたりした場合等に利用できる制度で、生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言書に廃除の意思を表示する必要があります。
Q
相続人の中に行方不明の方がいるため、遺産分割協議ができません。どうすればいいのでしょうか。その方を除いて、遺産分割協議をしても構わないでしょうか?
A
遺産分割協議は、相続人全員の参加によるのが有効要件であり、1人でも欠ければ、その協議は無効となります。
では、ご質問のような場合どうするかですが、一つは、行方不明の方の財産を管理する者(「不在者財産管理人」といいます。多くは弁護士が選任されます。)を家庭裁判所に選任してもらい(不在者である資料を裁判所に提出する必要があります。)、その不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議を行うことが考えられます。 もう一つは、失踪宣告の制度を利用することです。不在者の生死が7年間明らかでない時は、家庭裁判所に申立てすることによって、失踪宣告がなされます。失踪宣告により、不在者は死亡したものとみなされますので、不在者の相続人を相手に遺産分割協議を行います。
もっとも、行方不明であること、生死が7年間明らかでないことを、具体的な資料によって裁判所に認定してもらう必要があります。
Q
遺産分割事件を弁護士に依頼するにあたって、注意する点はありますか?
A
遺産分割事件では、相続人が複数にわたる場合、それぞれがグループに分かれ、グルーブ同士で争っている事例が多いといえます。そのため、同じグループでは、同じ弁護士に依頼することが多いでしょう。
もっとも、同じグループであっても、共同相続人である以上、利益相反の関係にあるため(あちらを取ったら、こちらが立たないという関係)、弁護士に依頼する際は、グループ内で、遺産分割の内容につき、事前にある程度の合意をしておく必要があります。
Q
亡くなった者の財産を調査するにはどのような方法がありますか?
A
相続人であれば、戸籍等必要書類を金融機関に提出し、残高証明書の発行を請求することができます。また、役所で資産証明書を取得すれば、所有する不動産の一覧が判明します。その他にも、弁護士会照会という、弁護士にのみ認められた方法を使い、生前加入していた保険契約の有無や契約内容等を調査することも可能です。
Q
父が亡くなったので、父の預金を引き出しに銀行に行きましたが、遺産分割協議書か相続人全員の同意書がなければ払い戻せないと言われました。自分の相続分だけでも早急に引き出したいのですが、どうすればいいでしょうか?
A
判例上、預金債権を含む金銭債権は、相続開始によって当然に法定相続分に従い分割されることとなっています(もっとも、相続人全員の合意により、金銭債権を遺産分割の対象とすることは可能ですし、実際にもよく行われています。)。
ただし、銀行実務では、銀行がトラブルに巻き込まれるのを避けるため、上記質問のような扱いをしているのが実情です。したがって、遺産分割協議を成立させるか、同意書を取得必要があります。事情によりそれまで待てないという場合は、銀行を相手に、自己の相続分の支払いを求める訴訟を提起するという方法もあります。
Q
相続人の一人が、生前に被相続人から多額の金銭を贈与されていたことが判明しました。このような生前贈与は、遺産分割に当たって考慮すべきなのでしょうか?
A
生前贈与が、婚姻、養子縁組のため、もしくは、生計の資本として行われた場合、それを特別受益と呼びます。特別受益が存在する場合、相続人間の平等を図るため、「持ち戻し」という計算をすることによって、特別受益を受けた者は、他の相続人よりも、相続財産からの取り分が少なくすることができます。但し、あくまで「特別」の受益であることが必要ですから、小遣いや記念のプレゼントのようなものは通常含まれません。実務上、遺産分割手続においては、当事者双方から、際限なく特別受益の主張がなされることがありますが、裁判所は小さなものはお互い様ということで、特別受益の主張を簡単には認めないのが通常です。
Q
被相続人の死亡を理由とする生命保険金の受取人が、相続人の一人に指定されていました。生命保険金も、相続財産として遺産分割で分与すべきでしょうか?
A
生命保険金は、契約の効果として、指定受取人が受け取るものであるため、相続財産には含まれません。したがって、遺産分割の対象とはならないのです。
しかし、それでは、生命保険金を受け取った相続人と、他の相続人との間で不公平が生じます。そこで、生命保険金を特別受益として「持ち戻し」の対象とすることが考えられ、実際にそのような審判例も存在しますが、あくまで例外です。なお、受取人が被相続人とされていた場合には、相続財産として分割対象になりますので注意が必要です。
Q
私は、被相続人が亡くなるまで一緒に同居し、生活の面倒を見てきました。このような事情は、遺産分割にあたって考慮されないのでしょうか?
A
相続人が、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、寄与分として、他の相続人よりも、相続財産から多く取り分を取ることができます。
もっとも、「特別な」寄与行為でなければならず、親族としての扶養の域を出ない場合は、寄与分とは評価されません。実務上も、被相続人と同居し、面倒をみた相続人から寄与分の主張がなされることが多くありますが、それにより被相続人の支出が抑えられ財産減少が避けられたと認定された場合に初めて寄与分が認められるのが実情です。
Q
遺産分割がまとまり、遺産分割協議書を作成しましたが、相続人の一人が分割内容を履行しません。遺産分割を解除することは可能でしょうか?
A
たとえば、一人の相続人が相続財産を取得する代わりに、一定の金銭を他の相続人に支払うという遺産分割がなされることがあります(「代償分割」と言います。)。その場合に、支払い義務を負う相続人がその債務を履行しないからといって、遺産分割協議を解除することはできません(もっとも、相続人全員の合意があれば解除は可能です。)。したがって、支払いを請求するためには、遺産分割とは別の手続き、つまり、裁判等をすることになります。
Q
被相続人には借金があったため、相続人はみな相続放棄の手続を取りました。被相続人の財産はどのように処理されるのでしょうか?
A
相続人がみな相続放棄をした場合のように、相続人が存在しないときは、利害関係人等による申立を前提として、家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます(主に弁護士が選任されます。)。その相続財産管理人が、被相続人の財産の精算手続を進めることになります。仮に、債務を支払ったうえでも財産が残った場合、最終的にその財産は国庫に帰属することになります。
Q
遺産を相続した場合、どのような税金がかかるのでしょうか?
A
遺産を相続した場合、一定額の基礎控除(5,000万円(平成27年からは3,000万円)に、法定相続人の数に1,000万円(平成27年からは600万円)を乗じた金額を加算した額)があります。また、配偶者の相続の場合、配偶者控除と言う優遇措置もあります。それを超える金額の相続があった場合、相続税が発生します。
また、例えば、遺産である不動産を取得した上、売却すると、譲渡所得が発生します。
遺産分割協議にあたっては、税金についても考慮する必要があります。なお、弁護士も基本的知識はありますが、税金については、税理士が専門家となります。