弁護士の敷居を高くしている原因の一つが、弁護士費用の不明瞭さです。依頼したくても、最終的にどれくらい費用を請求されるのか分からなくては、誰もが依頼を躊躇せざるを得ません。また、自分で解決した方が良いのか、弁護士に依頼した方が良いのかは、どれくらい費用が掛かるかによって決めるのが一般的でしょう(いわゆる「費用対効果」の問題)。
そこで、当事務所では、相談時に依頼した場合の弁護士費用について必ず説明するとともに、契約時に「委任契約書」という書面を作成いたします。その中で依頼時に発生する『弁護士費用(これを「着手金」といいます)』、 及び事件終了時に発生する『弁護士費用(これを「報酬金」といいます)』を明示いたします。これにより、相談者は実際に依頼した場合に、最終的にどれくらい費用が掛るのかをおおよそ知る事ができます。ご相談に対応いたします。さらに、昼間は仕事の都合で来所できない方のためには、夜間相談(18:00~20:00)も実施しています。
まず、弁護士費用として、どのようなものがあるかをご説明いたします。
弁護士費用としては、事件依頼時に発生する『弁護士費用(これを「着手金」といいます)』、事件終了時に発生 する『弁護士費用(これを「報酬金」といいます)』、そして、事件の処理中に発生する『費用(これを「実費」 といいます。郵便切手代や印紙代が代表例です)』、この3つが基本的なものです。それ以外に、遠くの裁判所に 出張した場合、『別途費用(これを「日当」といいます)』が発生する事があります。
また、遺言書の作成や、内容証明文書の作成等、紛争事件の代理人となるのではなく、『作成自体の費用(これを 手数料」といいます)』として、1回限りでいただくものがあります。
着手金 | 事件以来時に発生します。 |
---|---|
報酬金 | 事件終了時に発生します。 |
実費 | 事件の処理中に発生します。(郵便切手代や印紙代など) |
日当 | 遠くの裁判所に出張した場合に発生します。 |
手数料 | 遺言書の作成や、内容証明文書などを作成する場合に発生します。 |
主な取扱業務の弁護士費用は、以下の通りです。ただし、「弁護士費用」は個別の事案の事情によって変わります ので、あくまで目安とお考えください。相談時にご事情を伺い、具体的な「弁護士費用」を明示させていただく 事になります。
経済的利益の額 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を越え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を越える部分 | 2% | 4% |
事件種類 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 33万円~55万円 | 22万~ |
離婚調停事件 | 33万円~55万円 | 22万~ |
離婚訴訟事件 | 33万円~55万円 | 22万~ |
事件種類 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
---|---|---|
遺産分割交渉事件 | 33万円~ | 経済的利益の10%~15% |
遺産分割調停事件 | 33万円~ | 経済的利益の10%~15% |
遺産分割審判事件 | 44万円~ | 経済的利益の10%~15% |
遺産分割審判事件 | 33万円 | 0円~55万円 |
事件種類 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
---|---|---|
個人の場合 | 38万5000円~ | 原則なし |
個人事業主 | 55万円~ | 原則なし |
法人の場合 | 110万円~ | 原則なし |
事件種類 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
---|---|---|
個人の場合 | 49万5000円~ | 原則なし |
個人の場合(住宅ローン特約条項付) | 55万円~ | 原則なし |
個人事業主の場合(住宅ローン特約条項付) | 77万円~ | 原則なし |
法人の場合 | 110万円~ | 55万円~ |
事件種類 | 着手金(消費税込み) | 報酬金(消費税込み) |
---|---|---|
被疑者弁護事件 | 22万円~33万円 | 0円~33万円 |
被告人弁護事件 | 22万円~33万円 | 5万5,000円~55万円 |
少年付添人 | 22万円~33万円 | 5万5,000円~33万円 |
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