福島県いわき市の弁護士事務所「すがた法律事務所」です。企業再生・再建交通事故、相続、離婚、不動産問題等、法律に関する問題はお気軽にご相談下さい。
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Price&FAQ

弁護士費用/よくある質問

はじめに

弁護士の敷居を高くしている原因の一つが、弁護士費用の不明瞭さです。依頼したくても、最終的にどれくらい費用を請求されるのか分からなくては、誰もが依頼を躊躇せざるを得ません。また、自分で解決した方が良いのか、弁護士に依頼した方が良いのかは、どれくらい費用が掛かるかによって決めるのが一般的でしょう(いわゆる「費用対効果」の問題)。

そこで、当事務所では、相談時に依頼した場合の弁護士費用について必ず説明するとともに、契約時に「委任契約書」という書面を作成いたします。その中で依頼時に発生する『弁護士費用(これを「着手金」といいます)』、 及び事件終了時に発生する『弁護士費用(これを「報酬金」といいます)』を明示いたします。これにより、相談者は実際に依頼した場合に、最終的にどれくらい費用が掛るのかをおおよそ知る事ができます。ご相談に対応いたします。さらに、昼間は仕事の都合で来所できない方のためには、夜間相談(18:00~20:00)も実施しています。

弁護士費用内訳

まず、弁護士費用として、どのようなものがあるかをご説明いたします。

弁護士費用としては、事件依頼時に発生する『弁護士費用(これを「着手金」といいます)』、事件終了時に発生 する『弁護士費用(これを「報酬金」といいます)』、そして、事件の処理中に発生する『費用(これを「実費」 といいます。郵便切手代や印紙代が代表例です)』、この3つが基本的なものです。それ以外に、遠くの裁判所に 出張した場合、『別途費用(これを「日当」といいます)』が発生する事があります。

また、遺言書の作成や、内容証明文書の作成等、紛争事件の代理人となるのではなく、『作成自体の費用(これを 手数料」といいます)』として、1回限りでいただくものがあります。

主な取扱業務の弁護士費用の目安

主な取扱業務の弁護士費用は、以下の通りです。ただし、「弁護士費用」は個別の事案の事情によって変わります ので、あくまで目安とお考えください。相談時にご事情を伺い、具体的な「弁護士費用」を明示させていただく 事になります。

一般民事事件(交通事故、債権回収、慰謝料請求等の金銭支払請求)

経済的利益の額 着手金(消費税込み) 報酬金(消費税込み)
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を越え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を越え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を越える部分 2% 4%
  • 着手金は、11万円(消費税込み)を最低額とします。
  • 原審に引き続き上訴事件を受任する時の着手金は、前項により算定された額の1/2とします。

離婚事件

事件種類 着手金(消費税込み) 報酬金(消費税込み)
離婚交渉事件 33万円~55万円 22万~
離婚調停事件 33万円~55万円 22万~
離婚訴訟事件 33万円~55万円 22万~
  • 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する時、または、離婚調停事件から離婚訴訟事件を受任する時の着手金は、上記の額と受領済みの着手金の額との差額とする。
  • 財産分与、慰謝料等の経済的利益がある場合は、別途、上記一般民事事件の報酬金が発生する。

遺産分割事件

事件種類 着手金(消費税込み) 報酬金(消費税込み)
遺産分割交渉事件 33万円~ 経済的利益の10%~15%
遺産分割調停事件 33万円~ 経済的利益の10%~15%
遺産分割審判事件 44万円~ 経済的利益の10%~15%
遺産分割審判事件 33万円 0円~55万円
  • 遺産分割交渉事件から引き続き遺産分割調停事件を受任する時、または、遺産分割調停事件から遺産分割審判事件を受任する時の着手金は、上記の額と受領済みの着手金の額との差額とします。

自己破産事件

事件種類 着手金(消費税込み) 報酬金(消費税込み)
個人の場合 38万5000円~ 原則なし
個人事業主 55万円~ 原則なし
法人の場合 110万円~ 原則なし
  • 着手金額は、債権額、債権者数により変動します。

民事再生事件

事件種類 着手金(消費税込み) 報酬金(消費税込み)
個人の場合 49万5000円~ 原則なし
個人の場合(住宅ローン特約条項付) 55万円~ 原則なし
個人事業主の場合(住宅ローン特約条項付) 77万円~ 原則なし
法人の場合 110万円~ 55万円~
  • 着手金額は、債権額、債権者数により変動します。

任意整理事件(個人)

債権者1件につき、着手金として3万3,000円~4万4,000円(消費税込み)、報酬金は過払金が発生した場合に限り、回収額の 20%です。

事業再生(法人)

事業規模、債務額等によりますが、基本的には民事再生事件に準拠します。

刑事事件

事件種類 着手金(消費税込み) 報酬金(消費税込み)
被疑者弁護事件 22万円~33万円 0円~33万円
被告人弁護事件 22万円~33万円 5万5,000円~55万円
少年付添人 22万円~33万円 5万5,000円~33万円
  • 被疑者弁護事件から被告人弁護事件を受任する時の着手金は、上記の額と受領済みの着手金の額との差額とします。
  • 勾留の準抗告や保釈請求が認められ、早期の身柄解放が実現した場合は、別途11万円~22万円(消費税込み)の報酬が発生します。

相談前のご質問

質問をクリックすると回答が表示されます。

Q 相談をするにはどうすればよいですか。
A まず当事務所にご連絡を戴き、ご相談のご予約をとっていただきます。その際に、ご相談内容の概略(例えば、「父が亡くなったので相続について相談したい。」等程度で結構です。)をお聞きすることがございますのでご了解下さい。
Q 電話して、その日に相談することはできますか?
A 当事務所は、新規のご相談で、急を要する場合には、お電話を受けたその日に対応する、即日相談を実施しております。即日相談を希望なさる場合は、遠慮なくその旨お伝え下さい。
Q 相談するには、料金がかかりますか?
A 原則として、30分5,500円(消費税込み)をいただいておりますが、個人のご相談の場合法テラスの無料相談を利用することもできます。詳細については、費用についての質問をご覧下さい。
Q 予約をしましたが、当日は何を持って行ったらよいのでしょうか。
A 相談したい案件に関する資料をご持参下さい。また、相談後にご依頼する可能性がある場合には、印鑑をお持ち下さい(委任契約書、委任状の作成に必要です。なお、実印である必要はありません。)。
Q 相談には車で行きたいのですが、駐車場はありますか?
A 事務所前に駐車スペースがございます。勿論無料です。
Q 紹介がなくても相談できますか。
A 当事務所は、紹介は不要となっております。寧ろ、ご紹介がない案件が過半数ですので、ご紹介がなくても、遠慮なくご相談下さい。
Q 電話やメールで相談できますか?
A 申し訳ありませんが、現在、電話やメールによるご相談には対応しておりません。
Q 本人が忙しいので代わりに相談に行きたいのですが。
A 原則として、ご本人に来ていただくことになりますが、例えば「娘の離婚のことで相談したい」等、親族の立場でご相談に来られる方はございます。但し、ご依頼いただく場合は、ご本人に来ていただく必要があります。
Q 相談したら、必ず依頼しなければならないのでしょうか。
A そのようなことはございません。まず、ご相談をしていただき(原則として有料になります)、弁護士から説明させていただいた情報を基に十分検討いただいてから、後日ご依頼いただいて結構です。

費用に関するご質問

質問をクリックすると回答が表示されます。

Q 相談料はいくらですか?
A 原則、30分5,500円(消費税込み)です。但し、法テラスの資力要件に該当すれば相談料は無料となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
Q 法律相談は、制限時間を超えると延長料金がかかるのですか?
A 多少の超過であれば、延長料金をとることは通常ありません。30分5,500円といっても、例えば、40分ご相談を受けた場合でも、11,000円になることは通常ございません。
Q 打合せに来るたびに1回あたりの相談料が必要になるのですか。
A 相談後、ご依頼(委任契約の締結)をいただいた案件については、その後の打ち合わせの相談料は発生いたしません。
Q 分割払いには応じてもらえますか?
A 当事務所では、債務整理(自己破産・任意整理等)のご依頼等、一括でのお支払いが困難と思われる場合には、分割でのお支払いにも応じております。但し、事案の見通しに応じて、分割払いの期間についてはご相談させていただきます。
Q クレジットカードでの支払いはできますか?
A 申し訳ありませんが、現在、クレジットカードのご利用には対応しておりません。クレジット会社の加盟店となることは、クレジット会社に対する訴訟を扱っている以上、好ましくないと考えているためです。
Q 法テラスの弁護士費用立替制度の利用はできますか?
A 当事務所の弁護士は、全員法テラスの契約弁護士ですので、利用可能です。但し、法テラスの弁護士費用立替制度の利用には、利用希望者の収入要件等がありますのでお問い合わせ下さい。
Q とりあえずの見積もりをお願いできますか?
A ご要望があれば対応いたします。遠慮なくお申付け下さい。

そのほかのご質問

質問をクリックすると回答が表示されます。

Q 裁判はどれくらいの時間がかかりますか?
A 事案の内容に依りますので、一概には回答できません。例えば、同じ離婚訴訟でも、子供の親権や慰謝料について激しく争っている場合とそうでない場合とでは解決までの時間が全く異なります。また、裁判期日は、期日が行なわれた日の次の期日が、1ヶ月から1ヶ月半先になることも珍しくなく、数回の期日で半年が経過してしまう場合も珍しくあります。ただ通常の案件は、1年以内には終了することが多いという印象です。
Q 裁判には本人も同席しなければならないのですか。
A 弁護士が代理人になる場合、原則として、本人は出廷しなくても構いません。勿論、ご本人が望めば同席することは可能です。一般的には、離婚のような家事事件と言われている訴訟はご本人が同席する率が高く、その他の一般民事事件は、弁護士に任せて、本人は出廷しないことが多いでしょう。

お問い合わせ

当事務所では、相談するにあたり紹介者は必要ありません。

どなたでもお気軽にご相談いただく事ができます。

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