性同一性障害により男性への性別の取扱い変更の審判を受けたAが、女性Bと婚姻し、人工授精により懐胎、Cを出産した。出生届を役所にしたところ、役所はCの「父」の欄を空欄として戸籍の記載をしたため、ABが戸籍の訂正を求めて提訴した事件である。
最高裁は、性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律(3条1項)に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者が婚姻中に懐胎した子は、民法772条の規定により夫の子と推定されるのであり、夫が妻との性的関係の結果もうけた子でありえないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできないと判断しました。
民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定すると規定しています。例え夫の子でない可能性がある場合でも、それを別途立証しない限り、生まれた子は夫(夫婦)の子としての地位(「嫡出子」といいます)を取得するとして、身分関係の安定を図ったのです。
しかし、あくまで「推定」ですので、立証(例えばDNA鑑定)により子としての地位を覆すこともできますし、例外的な事情(例えば、懐胎時に夫が刑務所に服役していたような場合)がある場合は、推定は及びませんので、そのような場合は嫡出子とはならないとされています。
本件では、Aは性同一障害により男性への性別変更の審判をうけていますので、生物学的な意味での生殖能力はなく、推定は及ばないのではないかが問題となりました。
なお、非配偶者間人工授精により妻が婚姻中に懐胎した子が夫のこと推定されるかについては、学説では、推定を及ぼさない基準についての見解を前提に、推定を認める見解、認めない見解に分かれています。
原決定は、夫の子でないことが明らかな場合であるとして、Aの請求を退けました。これに賛同する学説もあるようです。
しかし、最高裁は、性的関係により子をもうけることは想定できないとしつつも、一方で、そのような者に婚姻することを認めながら、その主要な効果である民法772条の規定の適用を認めないことは相当でないとして、ABの請求を認めました。
本決定は、性同一性障害により性別取扱い変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した場合の嫡出推定について、最高裁が初めて判断を下したものであり、実務的にも、理論的にも重要な意義を有しているものと思われます。
以上
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