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交通事故裁判での被告代理人

2013.07.16
所長ブログ

所長の菅田です。2週連続の登場です。(^_^)v

最近、交通事故裁判の被告代理人という貴重な(?)経験をしました。

なぜ貴重かというと、私のように、保険会社と顧問契約を結んでいない(今後も結ぶ予定なし。)弁護士は、交通事故裁判ではほぼ100%、被害者である原告の代理人なので、被告代理人になることはまずないからです。

慣れないことをやると、あれこれとドタバタが多いです。



例えば、無意識で原告側の席に座ろうとして、書記官から、「先生、今日はこちらです。」と被告側の席に誘導されて席を移動したり(裁判所の法廷は、向かって左側が原告席、右側が被告席と決まっています。)、裁判官から、「被告のご意見はどうですか?」と聞かれて、暫し自分のこととは思わず沈黙が流れたり。。(視線を感じて、「ん?俺か?」と気づく)

しまいには、裁判所から和解案が出た期日で、次回期日を決めるのに、「被告の検討にはどれくらいかかりますか?」と聞かれて、保険会社ってどれくらいで決裁降りるの?などと内心で考えても分らず、「うーん、普通はどれくらいですか?」と裁判官に逆に質問したり(笑)。

ほとんど新人弁護士の世界です。(=`ェ´=)ゞ



正直、交通事故の被害者の多くは、自分には何の落ち度もないのに被害に遭われ、時にはその後の人生を左右するような障害が残ることもあります。

そのような被害者の代理人として交通事故訴訟に関わってきた人間として、被告側の立場で訴訟行為(反論の主張書面等)をするのは違和感がありました。

勿論、そこはプロですから、やるべきことはやりますが(委任契約に基づき善管注意義務がありますので、手を抜くことは決して許されません。)、通常事件の被告代理人とはやっぱり違うなあ、というのが率直な感想です(こんなことを書くから、私には保険会社の顧問の話は永遠に来ないんでしょうね。(^_^) まあ、それはそれで望むところですが。)。

今回は、特記のルートから、私に、となった案件ですが、今後も交通事故訴訟の被告代理人となることはあまりないと思います。

本日はこんなところですが、折角、交通事故訴訟の話しをしましたので、次回は、交通事故訴訟の特徴(一般の民事事件の裁判とは何が違うのか)をお話ししたいと思います。

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