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ダメ、ゼッタイ!

2013.06.03
スタッフブログ

少しずつ暑さが感じられるようになってきた今日この頃、みなさまはどうお過ごしでしょうか?弁護士のNKです。

 さて、今回は、美人スタッフSKさんにふってもらった「窓ガラス破損事件」について話したいと思います(仰々しいですね…)。
 
 先日、事務所の窓ガラスが投石によって割られるという事件があったんですが、その犯人は、どうやら、事務所のすぐ隣の公園で遊んでいた5人の子供たち(いずれも小学校低学年くらい)の内の誰かのようでした。
 しかし、子供たちは全員「自分じゃない」と言っていたんですね…
 仮に、5人の子供の内の誰かが犯人だとして、誰にどのような責任を問えるのかというのが今回の問題です。

 法的な責任は、大まかに言えば、①刑事責任、②民事責任の2つに分かれます。

 今回の件では、①の刑事責任を問うことはできません。なぜなら、過失(不注意)によって物を壊しても、それは刑法上処罰の対象とはされないからです。
 みなさんは、器物損壊罪(刑法261条)という名前の犯罪を聞いたことがあるかと思います。しかし、この器物損壊罪は、故意(わざと)によって物を壊した場合にしか適用されないのです。
 いくらなんでも、わざと事務所の窓ガラスに石をぶつけたということはないでしょうから、器物損壊罪には問えません(なお、仮にわざとやったとしても、14才未満の子供には犯罪が成立しません。刑法41条)。

 次に、②の民事責任について検討します。
 物を過失によって壊した場合、不法行為が成立しますので、損害賠償請求(損害は、修理費用相当額となるでしょう。)をすることが可能です(民法709条)。
 そして、基本的には、投石をした子供に請求することになるのですが、それが不明であれば、5人の子供たちが共同で投石遊びをしていたとして、5人の子供全員に請求することが可能です(共同不法行為といいます。民法719条)。
 しかし、未成年者においては、「自分の行為の責任を弁識するに足りる知識(非常に難しい言い回しですが、簡単にいえば自分のした行為が、法律上非難されるものであるということがわかるかどうかということです。)」を備えていなかったときは、賠償の責任を負いません(民法712条)。そして、この分水嶺は、一般に12才程度と言われていますので、今回の件も、子供たちに賠償請求することは難しいでしょう。
 では、どうすればいいのか?
 このような場合は、子供の監督をする義務を負っている子供の親に請求することができます(民法714条)。
 結論としては、投石をした子供が判明すればその子の親に、判明しなければ、一緒に遊んでいた5人の子供たちの親に、それぞれ損害賠償請求をすることになるかと思います。

 もっとも、うちの事務所は心が広いので(笑)、そんなことはしません(子供たちの名前も住所も聞いていません。)。そこのお母さん、安心して下さい!

 まとめますと、窓ガラスの近くで石を投げるのは、「ダメ、ゼッタイ!」という話でした。

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