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【刑事裁判例】刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者である職場の後輩がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら、車両の発進を了解し、同乗して運転を黙認し続けた行為について、同罪の幇助罪が成立するとされた事例(最高裁平成25年4月15日第三小法廷決定)
2014.04.03
お役立ち情報
【刑事裁判例】刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者である職場の後輩がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら、車両の発進を了解し、同乗して運転を黙認し続けた行為について、同罪の幇助罪が成立するとされた事例(最高裁平成25年4月15日第三小法廷決定)

事案

本件は、運転者である正犯者が、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあるにもかかわらず運転行為に及び、事故を起こした結果、事故に巻き込まれた2名が死亡、4名が負傷している。被告人両名は、正犯者が正常な運転の困難な状態であると認識しながら、同人が車両を運転することを了解、黙認し、もって同人による危険運転致死傷の犯行を容易にしたものとして同罪の幇助罪に問われた事案である。

決定要旨

刑法208条の2第1項前段の危険運転致死傷罪の正犯者において、自動車を運転するにあたり、職場の先輩たる同乗者である被告人両名の意向を確認し、了解を得たことが重要な契機となる一方で、被告人両名が、正犯者がアルコールの影響により正常な運転の困難な状態にあることを認識しながら同車の発進を了解し、運転を制止することなくそのまま同車に同乗することで正犯者の運転行為を黙認し続け、正犯者が危険運転致死傷罪の犯行に及んだという本件の事実関係においては、被告人両名の行為について、同罪の幇助罪が成立する。

コメント

刑法上、幇助犯の成立が認められるための要件の一つとして、幇助の因果関係がありますが、幇助の因果関係とは、単独犯の場合に要求される程度の因果関係までは要求されず、幇助行為が正犯の犯罪を物理的または心理的に容易にすることで足りると考えられています(促進的因果関係)。

過去の裁判例においても、助言や激励により正犯の行為を容易にした場合において幇助犯の成立を認めたケースが存在します(傷害致死罪、傷害罪について幇助犯の成立を認めたものとして、大審院昭和2年3月28日判決がある。同判決においては、傷害の決意をした者に対して「ぐずぐずするならいっそのばしてしまえ。」と申し向け、同人の犯意を強固にしたとして幇助犯の成立を認めています。)。しかし、近年、正犯の犯行を心理的に容易にしたことをもって幇助犯の成立を認めた例はあまりなく、本判決においては、正犯に対してその行為を了解、黙認することで幇助犯が成立しうるとの判断を示したことは、先例的な意義があるものと思われます。

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