福島県いわき市の弁護士事務所「すがた法律事務所」です。企業再生・再建交通事故、相続、離婚、不動産問題等、法律に関する問題はお気軽にご相談下さい。
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SERVICE

企業法務

このようなことでお困りではありませんか?

契約書の作成、確認
債権回収
顧客とのトラブル
労務管理
事業再生

いわき市のすがた法律事務所でできること

企業活動を行っていく中で、取引先との契約書の作成、売掛金の回収、社内での労務問題等、企業は日常的に法律問題に直面しています。しかし、多くの中小企業の皆様は、いざ法律問題に直面しても弁護士に相談するという発想をなかなか持ちません。そのため、当事者間で問題がかなり拗れた後で初めて弁護士に相談し、問題の解決を困難にしてしまっている傾向があります。
当事務所では、企業法務に関する相談に広く応じるとともに、代理人として紛争の迅速かつ円満な解決に助力いたします。また、法的紛争が発生するのを事前に防ぐ(これを「予防法務」といいます)という見地から、比較的低廉な顧問料で顧問契約を締結し、中小企業の皆様が無用な法的紛争に巻き込まれるのを避ける事に助力いたします。

よくあるご質問

企業法務に関するよくあるご質問です。
質問をクリックすると回答が表示されます。
Q 今までは、契約書を作成せずに取引をしてきたのですが、やはり契約書は作るべきでしょうか?また、作成に当たって、どのような点を注意すべきでしょうか?
A 契約は書面によらずとも成立しますが、口約束だけであったために、トラブルが生じることも稀ではありません。トラブルを防ぐ意味でも、また、後に訴訟となった場合の証拠とするという意味でも、できるだけ契約書は作成するべきです(経験上、企業間でのトラブルの多くは、契約書等の書面を作成していなかったために起こっています。)。
契約書の作成に当たっては、文言は明確であるか、トラブルが起きた場合の対応に関する条項はどうなっているか、法律に違反する条項はないか等に特に注意すべきと言えます。
Q 売掛金の回収を確保するためには、どのような方法を取ることが考えられますか?
A 取引会社について、できうる範囲での信用調査をすることが必要となります。それを前提として、契約に当たっては、人的担保・物的担保を確保することが重要です。また、債権譲渡や相殺等の方法もあります。様々な手法を駆使して、回収不能のリスクを少しでも減らすべきです。
Q 取引先に対して売買代金債権を持っていますが、取引先が支払わないため、しばらくの間請求をしていません。債権も時効にかかると聞いたのですが、何年で時効になってしまうのでしょうか?
A 商取引によって発生した債権の消滅時効は5年です。もっとも、商人の売買代金債権の消滅時効は2年ですし、施工業者の請負代金債権の消滅時効は3年です。このように、5年よりも短い期間で時効にかかる債権も多く定められています。時効が差し迫っている場合は、催告(請求)をしたうえで、6か月以内に裁判等を起こすことを検討する必要があります。請求させしていれば時効にならないと誤解している方がいますが、そのようなことはありませんので注意が必要です。
Q 社員が、業務時間外に飲酒運転で逮捕されました。私生活上の行為であるとはいえ、当社としては、解雇することを考えています。特に問題はないでしょうか?
A 近年、飲酒運転に対しては厳しい非難がなされていますので、飲酒運転で逮捕されたら即解雇と考えている企業も多いでしょう。しかし、業務時間外の飲酒運転は、あくまで私生活上の行為に過ぎないため、当然に解雇できるわけではありません。実際の裁判では、業務との関連性が全くなく、かつ、結果が重大でない場合は、解雇が無効とされることもあります。解雇が無効とされれば、無効な解雇から現在に至るまでの賃金を支払う義務が生じますから、解雇に当たっては慎重な判断が求められます。
Q 業績が悪化したため、大規模なリストラを行うことを検討しています。トラブルが起きないためには、どのような点に注意するべきでしょうか?
A リストラは、企業側の事情によって行われ、かつ、影響が大きいことから、その有効性の判断は、一般の解雇よりも厳格に行われます。安易にリストラ名目で解雇すると、地位保全等の裁判を起こされる虞がありますので注意が必要です。裁判実務では、(1)人員削減の必要性、(2)解雇回避努力、(3)人選の合理性、(4)労使交渉等の手続きの合理性の4つの要件(もしくは要素)によって判断されています。特に、(2)の解雇を回避するために真摯かつ合理的な努力をしているかとの点が重視される傾向にあり、そこでは、新規採用の中止、配転ないし出向による人員調整、希望退職募集の実施等が考慮されます。
Q 近年、セクハラ(セクシャル・ハラスメント)やパワハラ(パワーハラスメント)が大きな問題となっていますが、どのような予防策を取るべきでしょうか?
A セクハラ、パワハラは、被害者の人格権を侵害するものであり、加害者本人が損害賠償責任を負うことはもちろんのこと。会社としても、良好な職場環境を整備すべき義務に違反するとして、損害賠償責任を負うことがあります。会社の社会的評価にも影響する問題ですので、事前の予防が必須と言えます。セクハラ・パワハラに関する研修を実施したり、会社内に相談窓口を設けたりすることも有益でしょう。
Q ある顧客が、毎日のように当社を訪れ、執拗にクレームをつけます。当初は誠実に対応してきましたが、それでも収まらず、このままでは、業務に支障が出てきてしまいます。どのように対応するべきでしょうか?
A クレームは、商品やサービス改善のきっかけとなることもあり、耳を傾けるべき貴重な意見である場合もあります。しかし、あまりにも度が過ぎたクレームは、業務妨害罪等の刑事処罰の対象にもなりえますし、民事上の賠償責任を問える場合もあります。対処方法としては、まずは、証拠を保全した上で(後で否定されても大丈夫なように証拠化しておくことは大切です。)、書面等で相手方に通告することが考えらえます。
Q 私は、代表取締役として、当社の債務の保証人となっていましたが、この度、退任することとなりました。連帯保証人から外れることはできるのでしょうか?
A 保証契約は、あなたと債権者との直接の契約であり、会社と契約したわけではありませんので、代表取締役の退任によって当然に連帯保証人から外れることはありません。もっとも、あなたに代わる保証人(新たな代表取締役等)を用意することができれば、債権者が、あなたとの保証契約を解除することに応じてくれる場合があります。その場合でも、当然に解除を請求することはできず、債権者の同意が不可欠です。

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