Q
夫が突然交通事故を起こし、警察署に逮捕されてしまいました。これからどうなるのでしょうか?
A
逮捕されたと言う事は、裁判所からの許可状が出ていますので72時間(3日間)は、捜査機関はご主人を拘束しておく事ができます。その間に捜査をし、検察官による勾留請求が認められると、それから10日間、更に拘束される事になります(この勾留は1度だけ延長できます)。捜査機関(検察官)は、勾留されてから延長を含めると20日以内に、公訴を提起して正式裁判を求めるか、略式裁判にして罰金にとどめるか、起訴猶予にするかを決定する事になります。
Q
すぐに釈放して欲しいのですが、保釈請求はできますか?
A
保釈請求というのは、被疑者であった者が起訴されて被告人になった後に認められるものです。よって、被疑者としての勾留期間中は、公訴提起されるまでは保釈請求をする事はできません。公訴提起前に身柄の解放を求めるには、被疑者としての勾留に対して異議や取消しを請求する事になります。具体的には、逃亡の虞や罪証隠滅の虞がないという事を主張・立証していく事になりますが、通常は中々認められないというのが実情です(ただし、当事務所では勾留に対する異議が認められた実績があります)。
Q
保釈金を払えば、すぐに保釈してもらえるのですか?
A
検察官により公訴提起され、被告人となった後は保釈請求できますが、保釈請求して保釈金さえ納付すれば当然に釈放してもらえるのではありません。あくまで、勾留の理由である、逃亡の虞や罪証隠滅の虞がない事を主張・立証し、裁判官がその主張を認めて初めて保釈は認められる事になります。そして、保釈許可決定書において、裁判時の出廷を確保するために保釈の条件として科されるのが、保釈保証金と言われるものです。
Q
保釈金の金額はいくらくらいですか?
A
決まった規定があるわけではありません。裁判官が事件ごとに決める事になりますが、一般に100万円を超えるのがほとんどであり、事案によっては200万円以上という場合もあります。
Q
とても保釈金を準備できないのですが、どこからか借りる事はできますか?
A
弁護士が弁護人として付いている場合、一般社団法人日本保釈支援協会という法人が、保釈金の立替をやっています。ただし、審査がありますので無条件で立替をしてくれるわけではありません。
Q
執行猶予とはどのような制度でしょうか。執行猶予はどのような場合につくのでしょうか?
A
執行猶予とは、有罪判決ですが、一定期間刑に処せられることが猶予され(よって、例え勾留されていても判決後、身柄は解放されます。)、猶予期間を無事に過ごせば、刑の言渡しは効力を失うというものです。
例えば「懲役2年執行猶予3年」との判決が出た場合、本来2年間刑務所に収監されるところ、猶予期間の3年間を無事に過ごせば、その後、刑務所に収監されることはなくなります。
主に、軽微な事件の初犯の場合、前科があっても罰金刑のみの場合等は、執行猶予が付くことが多いと言えます。
Q
国選弁護人と私選弁護人の違いはなんでしょうか。知人から国選弁護人だと手を抜かれることがあると聞きました?
A
国選弁護人とは、裁判所が選任する弁護人のことで、費用は多くの場合国が負担します(但し、被告人に十分な資力があると認められれば、訴訟費用として被告人が負担しなければならないことがあります。)。国選弁護人を、被疑者や被告人が特定の弁護士に指名することはできません。
国選弁護人はあまり熱心にやってくれないのではないかとの話を聞くことも稀にありますが、ほとんどの弁護士は、国選であっても私選弁護人の場合と同じようにしっかり取り組んでいます。もっとも、弁護士によっては、保釈請求や家族とのやり取りの仲介をしないという方もいるようです。
私選弁護人とは、被疑者もしくは被告人等が自ら選ぶ弁護士のことです。私選弁護人は、被疑者もしくは被告人等(勿論、親族であっても構いません。)と直接契約を結び(つまり、依頼者です)、依頼者のために全力で働きます。
Q
自白事件では、裁判で情状証人を立てた方がいいと聞きますが、本当でしょうか?
A
情状証人とは、主に、被告人の身近な者で、裁判において、将来の被告人の監督を誓約する等、被告人に有利は事情を証言してくれる人のことをいいます。そのような方に裁判で証言してもらうことは、被告人の更生を助けるという意味で、被告人に有利な情状として考慮されます。
ただし、情状証人は誰でもいいわけではありません。効果的な情状事由という観点から、誰を情状証人とし、どんな内容の証言をしてもらうべきかについて、十分検討する必要があります。
Q
夫が覚せい剤所持で逮捕されてしまいました。反省の態度を示すため、贖罪寄付をすることを考えていますが、情状事由として意味はあるでしょうか?
A
覚せい剤事犯のように、具体的な被害者が存在しない犯罪の場合、被害弁償に代えて、慈善団体等に対して一定の金銭を寄付することが考えられます。例えば、上記質問の場合、真摯に反省し、薬物を二度と繰り返さないという趣旨で、薬物依存者の自助グループに贖罪寄付をすることが考えらえます。
もっとも、贖罪寄付をしたことは、情状として考慮されることもありますが、必ず考慮されると法定されているわけではありません。
Q
子供が覚せい剤自己使用の罪で逮捕・勾留されてしまいましたが、警察署に行ったところ、接見禁止がなされていて、面会ができないと言われました。どうすればいいでしょうか?
A
接見禁止とは、裁判所によってなされる、被疑者もしくは被告人が弁護人以外のものと面会することを禁止する措置です。逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがあるときに付されますが、一般的に、覚せい剤取締法違反事件や共犯事件に付されることが多いといえます。
もっとも、弁護人による適切な働きかけにより、親族に限って一定時間の面会が認められることがあります(接見指定の一部解除といいます)。また、接見禁止が付いている場合でも、弁護人は面会ができますから、被疑者もしくは被告人と家族の間を仲介することが可能です。
Q
夫が性犯罪で逮捕されましたが、面会に行ったところ、事実無根だと言っていました。今後どうすればいいでしょうか?
A
否認事件(被疑者もしくは被告人が罪を認めていない事件のことです。)において重要なことは、捜査段階での取調べ及び身柄拘束に対する対応です。捜査段階では本人の供述調書を作成しますが、捜査機関の不当な働きかけや、慣れない勾留による精神的圧迫から、真実に反することを言ってしまう可能性があります。一度調書が作られてしまえば、後になって訂正をすることは極めて難しいと言えます。
弁護人がいれば、取調べ等に対する適切なアドバイスや身柄拘束に対する対抗手段を講じることが可能ですので、まず弁護士に相談することをお勧めします。
Q
高校生の子供が万引きで逮捕されました。今後、どうなってしまうのでしょうか?
A
未成年者の場合(法律上、「少年」といいます。女子であって同様です。)、成人とは違った形で手続が進められます。
逮捕・勾留されることまでは同じですが、その後、少年事件は全件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所は必要と判断すれば、少年を少年鑑別所(福島県では、福島市にしかありません。なお、鑑別所を刑務所のように考えている方がおられますが、鑑別所と刑務所とは全く異なるものです)に送り少年に対する専門家による調査をします。通常2週間ですが、一度だけ延長されることがあります。そして、その期間内に審判が開かれ、少年の処分が決まります(保護観察処分や少年院送致等)。
また、刑事処分が相当とされた場合等は、少年を検察官に送致し、成人と同様の裁判をすることになります(「逆送」といいます)が、万引き(窃盗)だけで逆送されることは通常はありません。
Q
少年事件では、弁護士のことを付添人と呼ぶと聞きました。何が違うのでしょうか?
A
少年が家庭裁判所に送致されてからは、弁護士は「(国選もしくは私選)弁護人」としてではなく「付添人」として事件に関わってくことになります。家庭裁判所の手続は、少年に刑罰を科すための手続きではないので、弁護するものではなく、付添人とされるのです。
付添人は、弁護人が行う活動(審判への出席、被害弁償の交渉)はもちろんですが、両親や学校、就業先への働きかけなど、少年の周囲の環境調整も行います。
Q
本日、夫が逮捕されてしまいました。すぐに相談したいのですが、可能でしょうか?
A
当事務所は、即日相談制度を用意しておりますが、迅速な対応を要する刑事事件については、特に優先して即座に相談を受けるよう心がけております(刑事事件は、今後の手続きの流れや被疑者の権利等、逮捕者に対しすばやい情報提供が必要です。)。
まずは当事務所までお電話下さい。
Q
被告人の刑の重さは、どのような事情によって判断されるのでしょうか?
A
刑の重さを「量刑」といいます。量刑は、情状事実を基礎として判断され、情状事実は、①犯情事実(犯行の経緯、態様、被害金額等)、②一般情状事実(生活状況、前科の有無、反省の有無等)に分類されます。
そして、量刑においては、犯情事実の方が重視されます。よって、犯罪事実を認めている場合(自白事件と言います。)の弁護活動においては、被害者との示談を進める等が主な活動になります。
Q
被害者の方と示談交渉する場合、やはり被害者の方の言い値に従うしかないのでしょうか?
A
確かに、被害者と示談することは、刑罰を軽くしたり早期の身柄解放の為には非常に重要です。よって、身柄拘束されている時などは、速やかな身柄解放のため、被害者の方の要求に応じざるを得ない場合も多いでしょう。
もっとも、あまりに過大な要求の場合は、適正な金額で示談するよう、専門的見地から被害者の方へ働きかけることが重要です。弁護士に相談し、過大な請求に対しては、適正な金額に収まるよう努めるべきでしょう。
Q
刑事事件の裁判の前に被害弁償をして示談を試みましたが、被害者の方がどうしても示談や弁償に応じない場合は、どうすればいいでしょうか?
A
被害者の方の中には、被害感情・処罰感情が強く(当然と言わざるを得ません。)、金銭による解決望まない方もいます。
そのような場合は、残念がら、示談や弁償の受取を強要することはできませんので、せめて示談交渉の経過を裁判所に報告することが考えられます。被害回復に努めようとした事実は、結果的に被害弁償や示談が成立しなかった場合においても、量刑において、一定程度考慮される可能性があります。
Q
家族が起訴されてしまい、裁判の日が迫っています。嘆願書を提出したいと思うのですが、効果はありますか?
A
嘆願書とは、裁判所に対して、被告人を寛大な刑に処するようお願いする文書です。ときおり、被告人の家族や友人などが提出することがあります。
ただし、率直に言えば、嘆願書は、それほど大きな効果はないといえます。むしろ、実際に裁判に出廷し、情状証人として被告人の監督を誓約する方が、効果的だといえます。
Q
当番弁護士という制度があると聞きました。どんな制度でしょうか?
A
当番弁護士とは、簡単にいえば、逮捕された被疑者に対して、1度だけ無料で弁護士が接見する制度です。当番弁護士は、手続きの流れや取調べに当たっての注意点等をアドバイスすることになります。
福島県弁護士会を含む各地方の弁護士会が行っているものでして、被疑者やその家族が申し込むことによって利用できます。逮捕時には、国が選任する被疑者国選弁護人制度が使えませんので、早期に弁護士のアドバイスを受けることができる点で有用な制度です。
もっとも、1回だけの接見ですから、その後は、被疑者国選弁護人や私選弁護人が弁護活動を行っていくことになります。
Q
前回の裁判で執行猶予に付されたのですが、執行猶予期間中にまたも犯罪に手を染めてしまい、逮捕勾留されました。また、執行猶予は付くでしょうか?
A
執行猶予期間中にまたも犯罪を行ってしまった場合、原則として執行猶予が取消となり、前回の刑に服する必要があります。また、今回の刑で再度の執行猶予を付けることは法律上可能ですが、極めて厳しい要件があります。
したがって、今回の刑が軽い等特別の事情がない限り、今回は実刑になると考えた方がよいでしょう。前回の刑と今回の刑を合わせた期間、矯正施設に収容されることになります。
Q
裁判では、反省の情を示すべきと言われますが、具体的にはどうすればいいのでしょうか?
A
単に反省の言葉を口に出しても、簡単に信用してもらえるものではありません。
本当の反省とは、犯行の動機等に目を向け、原因を特定するとともに、二度と犯行に手を染めないためには今後どうすればよいかと言う点を真摯に考えることから始まります。また、本人だけが考えるのではなく、同居の家族を含めてよく話し合うことが求められます。
例えば、性犯罪の場合は、自身の性癖も省みる必要があります。財産犯の場合は、今後、どのようにして十分な収入を得ていくのか、という将来の稼働についての具体的計画が必要になります。
弁護人は、反省を促すよう、様々な面で被告人に働きかけていきます。
Q
少年に対する処分(終局処分)には、どのようなものがあるのでしょうか?
A
保護観察、少年院への送致、検察官への送致などがあります。
保護観察とは、社会内で、保護司の指導のもと、少年の更生を図るものです。少年院送致とは、文字通り、少年院で更生を図るため少年院に送る処分です。(なお、鑑別所とは、少年に対する処分を決定するにあたり、少年の調査をする施設であり、鑑別所に送られることは、少年院送致とは異なり、処分ではありません。)
検察官送致とは、刑事処分が妥当と判断された場合になされるもので、その後は、刑事処分を科すかどうかを裁判によって審理することとなります。
保護観察(社会内での更生を図る)と少年院送致とでは、大きく違いますので、付添人の活動が重要となってきます。
Q
試験観察とはなんでしょうか?
A
試験観察とは、先ほどの質問における処分(終局処分)を一定期間留保し、その期間の少年の行動を観察するものです(中間処分)。
審判官(裁判官)が、少年院送致と保護観察のいずれかの処分を科すか、少年の行動をもう少し観察してから決めたいと考える場合になされる処分です。
一定期間の少年の行動を見てから、最終的な処分を決めようというものですので、試験観察期間の過ごし方は非常に重要です。その間、定期的に、裁判所に出向き報告等をする必要があります。実務的には、試験観察中に特に問題を起こさずに過ごせば、保護観察処分となる可能性が高いと言えます。