Q
離婚を望んでいますが、相手方がどうしても離婚に応じません。離婚はできますか?
A
離婚の要件については、現在では破綻主義が採られており、分かりやすい表現を使えば、「当該夫婦関係が破綻しているかどうか」が離婚が認められるかどうかの判断基準になります。つまり、一方が離婚を望んでいなくても、夫婦関係が破綻していると裁判所が判断すれば、離婚が認められるわけです。
この破綻しているかどうかの判断にあたっては、別居期間が大きな要素とされており、一般には3年以上の別居期間があれば、それだけで離婚が認められる傾向にあるようです。
ただし、別居期間が3年未満でも他の要素により離婚が認められる場合もありますし、逆に3年以上でも婚姻関係が破綻した原因が一方の不貞行為にあるような場合、不貞行為をした者からの離婚請求はかなり限定した要件でのみ認められる事になります。実務的には、調停・裁判という手続の中で、当初は離婚を拒んでいた相手方も、離婚自体はやむなしという考えになる事も多い印象です。
Q
夫と離婚をしたいのですが、協議がまとまりそうにありません。どのような手続をすればよいでしょうか?
A
夫婦間で離婚の合意が成立しない場合には、一般には、家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てることになります。日本の法律上、調停前置主義がとられているため、調停を経ずに裁判を提起することは原則としてできません。調停が不成立となり終了した場合には、別途、訴訟を提起することとなります
Q
夫との間で離婚の協議をしていますが、なかなかまとまらずにいます。できれば調停や裁判はしたくないのですが、協議の段階でも弁護士に代理をお願いすることはできるのでしょうか?
A
協議の段階においては代理人を立てることはできないと考えている相談者の方が散見されますが、裁判所における手続を代理する以外にも、弁護士が代理を行うことはできます(但し、どうしても書面によるやり取りや話し合いの場合でも弁護士事務所に来ていただくことが多く、弁護士が相手方の指定する場所に出向くことは難しいことも多いです)。調停を申し立てるほどではないが、当事者間では協議をするのは難しいという場合には、代理人を立てることで事態が進展することもあります。
Q
離婚に際し、養育費を相手方に請求したいと思いますが、養育費はどうやって決めるのですか?
A
離婚に際して親権者を母親とする場合、一般的に収入は男性の方が高いため、男性から女性の方に養育費を支払う義務があります。調停等で当事者の話し合いで決めるのが原則ですが、支払う方は少しでも少額に、受け取る方は少しでも多く、と望むのが一般ですので、両者の希望額が一致しない事もしばしばです。このような場合の養育費の額については、東京・大阪の裁判官らによる研究会で作成された簡易迅速な算定式及び算定表(法曹関係者では、単に「算定表」といわれています。)が事実上の標準として運用されており(近時、最高裁判所により改定がなされています。)、お互いの収入、子供の数・年齢によりおおよその相場が出されています。
Q
離婚の際に養育費の金額を決めましたが、その後、親権者である私が解雇されてしまい、生活が苦しい状況です。養育費は今まで通りの金額しか請求できないのでしょうか?
A
養育費を一旦決めた場合でも、養育費の支払は通常長期にわたりますので、その間に様々な事情が変わることもあります。その後に事情の変更があった場合、相手方に養育費の増額ないし減額を請求することができます。協議でまとまらない場合は、調停もしくは審判を申し立てることになります。事情の変更としては、収入の増減や、病気、再婚や新たな子の出生などがあります
Q
現在、夫と別居していて、離婚に向けての話し合いをしています。しばらくかかりそうなのですが、その間の生活費が不安です。
A
婚姻生活を維持する費用は、夫婦が互いに分担するものであり、別居している場合も同様です。したがって、収入の少ない者から収入の多い相手方に対して、婚姻費用(生活費用)を請求することが可能です。協議がまとまらない場合は、調停もしくは審判を申し立てることになります。養育費の額と同様、婚姻費用の額についても、算定表が、実務では事実上の標準として運用されており、お互いの収入、子供の数・年齢、により大凡の相場が出されています。
Q
別居中の妻が生活費を要求してきます。妻は、生活費を負担しなくてよいのでしょうか。自分だけがお金の支払いを負担するのは理不尽です。
A
婚姻費用は、夫だけが負担しなければならないものではなく、夫婦の生活状態に応じて双方が負担義務を負うものですが、一般には、夫の収入が妻より多いため、実務で運用されている算定表を目安として、夫より妻に婚姻費用の支払義務が生じることになります。婚姻費用を超える生活費については、妻が得る収入の中から拠出することになります。
Q
離婚については合意しているのですが、子供の親権についてどうしても相手方が譲ろうとしません。収入は母親である私の方が少ないのですが、親権をとる事ができるでしょうか?
A
親権の判断は、子の福祉の観点から、どちらに親権を委ねる方が子供の今後の成長に望ましいかという判断基準により決められます。収入は子供を養育するためには重要ですが、相手からの養育費で補えるので、親権の判断にあたって重要視されません。そして、一般的には母親優先という暗黙のルールがあり、母親に特に問題(虐待や育児放棄など)がない限り、親権は母親の方に認められる事がほとんどです。
Q
離婚が決まり、私が親権者となりましたが、相手方が子供を引き渡してくれません。どうすればいいでしょうか?
A
子の引渡しの調停もしくは審判を申し立てる必要があります。審判では、子の福祉の観点及び父母の諸条件(養育能力や子に対する愛情等)の比較考量から、子の引き渡しを認めるべきか否かが決定されます。調停もしくは審判で子の引渡しが認められたにもかかわらず、相手方が応じない場合は、強制執行をすることになります。但し、強制執行にあたっては、どのような方法によるべきかという難しい問題があります
Q
妻と離婚する事になり、子供の親権は妻とする事で合意していますが、父親として子供と定期的に会う事を求めたいと考えています。親権が無くてもそのような請求はできるのでしょうか?
A
離婚により、夫婦関係は法律上解消しますが、親子関係(父子関係)までなくなるわけではありません。よって、親権の所在にかかわらず、子供と会う権利(これを「面接交渉権」といいます)はある事になります。一般には、離婚時に月1回程度の面接交渉を取り決めておき、具体的日時等については、両者で協議して決めていく事になります。なお、相手方がどうしても面接交渉を認めない場合には、面接交渉を求める調停の申立てもできます。
Q
財産分与について質問です。私は長年会社員として働いていましたが、婚姻期間中、妻は無職でした。離婚時には、婚姻期間中の財産を、どの程度の割合で妻に分与することになりますか?
A
我が国においては、原則的に、夫婦の一方が専業主婦(主夫)であっても、婚姻中に形成した財産の2分の1を分与することが通常です。専業主婦(主夫)であっても、主婦(主夫)業を通じて、共有財産形成に同様に寄与しているものと考えられるからです。
Q
妻とは2年間の別居を経て、離婚することとなりました。妻との別居後、私は給与が増額したこともあり、預金が増えたのですが、妻には、現時点での預金を半分分与しなければならないのでしょうか?
A
預金について言えば、財産分与の対象となるのは、原則、別居開始時の財産ということになります。別居開始までの財産は、夫婦が協力して得た財産であるとの考えからです。
したがって、別居後に得た収入で預金が増えた場合には、増額分については分与の対象とはなりません。相手方は財産の形成に寄与したとは言えないからです。
Q
夫婦の大きな財産と言えば、結婚後に立てた建物くらいですが、まだ10年以上住宅ローンが残っています。離婚に際して、どのように扱われるのでしょうか?
A
住宅ローンのような負債は、財産分与の対象にはなりませんが現実は離婚に際して大きな問題です。一般には、当該住宅を売却してしまう場合は、売却金を引いた残債務を半分ずつ分けるような決め方をしますし、当該住宅に一方が住み続ける場合は共有持分を譲受けるとともに、住宅ローン債務も引受ける事になるでしょう。
Q
住宅ローンを夫名義で借入れ、私が連帯保証人となっています。離婚した場合、連帯保証人から外れることはできるのでしょうか?
A
連帯保証契約は、金融機関に対して、ご主人の債務をあなたが保証する旨の、あなたと金融機関との直接の契約であり、ご主人と契約しているわけではありません。よって、離婚によって当然に連帯保証人から外れることはありません。もっとも、あなたに代わる保証人を用意することができれば、金融機関が、あなたとの保証契約を解除することに応じてくれる場合がありますが、あくまで金融機関の同意が必要です
Q
離婚時の財産分与につき、夫は、長女名義の預金も分与対象として主張しています。長女の将来のために私の母親が貯金してくれていたのですが、分与対象となってしまうのでしょうか?
A
名義が誰であるかを問わず、実質的に夫婦の財産であると評価できるような場合には、分与対象となり得ます。ただし、名実ともに長女自身の財産であると評価できる場合には、分与対象とはならないと考えられます。長女名義の預金が夫婦共有財産であるかどうかを判断する上では、当該預金がどのような性質を有するものかを吟味する必要があるでしょう。ご質問のように、夫婦以外の方が拠出している場合には、共有財産とならない場合も十分あります。
Q
妻と離婚することになりましたが、妻は、家にある家具は全て共有財産として財産分与の対象となると主張しています。中には、婚姻前に私が購入したものもあり、妻には分与したくありません。調停において、どのように主張したらよいでしょうか?
A
婚姻前に一方が購入したものについては、原則としてその者の特有財産となり、共有財産とはなりません。そのような場合には、共有財産であると主張する方が、共有財産該当性を疎明するための資料を提出することとなります。もっとも、夫の側においても、それが婚姻前に購入したものであることを明らかにできる資料を有しているのであれば、積極的に調停において提出することが望ましいと思われます
Q
近い将来、相手方には退職金が支払われる予定となっています。現時点では支払われていないため、離婚する際の財産分与の対象とはならないのでしょうか?
A
将来のことなので、不確定な部分があることは確かですが、夫婦が共同で築き上げた財産を清算するという趣旨からいえば、未払いの退職金もその例外ではありません。そこで、近い将来に退職金を受領できる可能性が高い場合には、財産分与の対象とすることが一般的な取扱いと言えます。その方法としては、将来の支給金額を想定して分与する方法、将来支給された際に分与する方法などがあります。
Q
夫とは、価値観の違いを理由として協議離婚をすることとなりました。慰謝料はいくらぐらいもらえますか?
A
離婚の際に「慰謝料」というのは、不法行為に基づく損害賠償をいいます。したがって、不貞行為など、婚姻関係が破たんした理由が一方的に夫にある場合にのみ慰謝料を請求できることになります。夫婦の価値観の相違だけを原因として離婚する場合には、必ずしも不法行為の存在は認められないので、一般的に、慰謝料が発生することはないと考えられます
Q
夫が不倫行為をした事がわかり、離婚を決意しました。離婚に際し、慰謝料を請求したいのですが、どれくらい請求できますか。また、夫の不倫相手に対しても請求はできるのでしょうか?
A
上記のとおり、慰謝料というのは、相手方の不法行為による精神的損害の賠償請求ですので、夫の不貞行為が直接の離婚原因となったような場合には、夫に慰謝料を請求する事ができます。ただその場合、夫の不貞行為等の事実は、請求する妻側が立証する必要がありますので注意が必要です。
また、夫の不貞行為を理由とする慰謝料請求は、不倫の相手方に対してもすることができます。慰謝料額については、法律上決まった額があるわけではなく、不貞行為の継続年数や相手方の資産により決めていく事になります。よって、事案によって、数十万円から数百万円(ただし、300万円を超える事は稀です)までかなり幅があるという印象です。
Q
婚姻期間中に夫の母親からいわれなき中傷等を受けたため、夫との不和を生じ、離婚をすることとなりました。夫の母親が離婚原因なので、夫に慰謝料を請求したいのですが、できますか?
A
夫の母親のせいで夫婦間に不和が生じたとしても、それは夫が不法行為を行ったとはいえないので(夫が母親に協力したなどの場合は別途検討の余地があります。)、夫に対して慰謝料は請求できません。ただし、夫の母親の行為が不法行為に該当すると評価できる場合には、別途、夫の母親に対し、民事上の責任を追及することは考えられます。
Q
夫からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けており、実家に避難しました。しかし、夫は実家にまで押しかけてきて、暴力を振るおうとします。どうすればいいでしょうか?
A
裁判所に対して、保護命令の申し立てをすることが考えられます。保護 命令には、接近を禁止する命令、電話等を禁止する命令、子への接近を禁止する命令等があります。裁判所の命令には直接的な強制力はありませんが、これらの命令に違反した者は、懲役刑や罰金刑に処せられますので、相手方に対する威嚇効果が期待できるといえます。また、事案によっては、刑事事件として警察に相談することも検討すべきでしょう