福島県いわき市の弁護士事務所「すがた法律事務所」です。企業再生・再建交通事故、相続、離婚、不動産問題等、法律に関する問題はお気軽にご相談下さい。
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債務整理(個人向け)

このようなことでお困りではありませんか?

自己破産
個人再生
任意整理

いわき市のすがた法律事務所でできること

債務の返済が困難になってしまった場合、そのまま放置しておくと、債権者から支払督促を受け、場合によっては住宅や給与の強制執行を受けてしまいます。突然、居住する住宅の強制執行を受けたり、給与の差押えをされてしまうと、日常的な生活に取り返しが付かない影響も出かねません。
そこで、債務の返済が困難になった方は、法律専門家による債務整理をお勧めします。
当事務所では、住宅だけは残したい方、事情があって自己破産ができない方など、相談者のご希望に沿った債務整理の方法をご提案させていただきます。なお、多重債務のご相談については、法テラスを利用し、相談料を無料とすることが可能な場合が多いのでお申し出ください。

よくあるご質問

債務整理(個人向け)に関するよくある質問です。
質問をクリックすると回答が表示されます。
Q 債務の返済が困難になり、債権者である貸金業者から頻繁に催促の連絡が来ます。どうしたらよいでしょうか?
A 法律専門家に債務整理の相談をし、受任通知を送ってもらうべきです。受任通知が貸金業者に送られると、法律上、貸金業者は、債務者本人に請求や連絡をすることができなくなります。これによりひとまず日常生活の安定を取戻し、専門家を通して、債務整理手続をすることができます。
Q 会社をリストラされ、別の会社に就職したのですが、収入が少なくなったので、借金の返済ができなくなりました。自己破産手続をとると、会社に連絡が行くのでしょうか?
A 自己破産の法的手続において、裁判所から会社に連絡が行くということはありません。裁判所からの通知等は、弁護士が受任後は、全て弁護士の方へ送られます。また、貸金業者から会社に通知等がいくこともありません。
Q 自己破産手続をとると、どういうデメリットがありますか?
A 自己破産手続は、当然に弁済の遅滞ということになりますので、事故情報として各金融機関が加盟している信用情報機関に載り、載っている間(一般に5年から7年と言われています。)は、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。また、戸籍や住民票に記載されることはありませんが、官報には1度だけ掲載されることになります。
Q 収入が減り、債務の返済が困難になってきましたが、どうしても、住宅だけは残したいと思います。住宅ローンだけを支払って住宅を残すことはできませんか?
A 個人再生手続の住宅ローン特約条項を利用することをお勧めします。本来、特定の債権者だけを優遇することは債権者平等の観点から許されませんが、法が特に認めた手続です。この制度を利用すれば、住宅ローンだけをこれまでどおり支払って住宅を残し、その他の債務を減額することができます。
Q 10年以上前に貸金業者から借入れをし、その後借入れ・返済を繰り返し、現在も返済を続けています。知人から、過払金が発生しているかもしれないと言われましたが、もう返さなくていいのでしょうか?
A 過払金とは、要は、返しすぎたお金のことです。利息制限法が規定する利率を超過して支払っていた利息が、元本等に充当され、法的には返済義務がなくなったのにもかかわらず、支払っていた金銭です。
過払金発生の有無は、基本的には取引期間の長さに依りますので(当然、取引期間が長いほど過払金発生の可能性は高くなり、またその金額も大きくなります。)上記質問の場合、ほぼ確実に過払金が発生していると考えらえます。業者に対して受任通知を送って取引履歴を取り寄せ、利息制限法上の利率に引き直して過払金を算出し、請求してきます。最初に受任通知を送りますので、その時点で支払を止めても、業者から請求が来ることはありません。
Q 自己破産手続を取れば、債務を返済する必要はなくなるということでしょうか?
A 自己破産手続は、支払い不能となった債務者の申立により、その財産を換価して債権者に配当する手続です。破産手続終結後、免責許可決定が出て初めて、債務の返済義務がなくなるのです。
もっとも、免責許可決定によって全ての債務の支払責任を免れるわけではありません。例えば、滞納していた税金等は免責の対象になりませんし、故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費の支払い義務等は、免責の効力が及びません。また、免責を得るには、原則として、20万円を超える財産を売却等換価し、債権者に弁済する必要があります(但し、自由財産拡張という手続により、99万円までの財産は、手元に残すことが可能です)。
Q 私は、正直に言うと、パチンコや競馬をするために借金をしたこともあります。そのような場合、免責許可決定は出ないと聞いたのですが、本当でしょうか?
A 法定の免責不許可事由がある場合、免責はされず、破産手続が終結しても、以前、債務の支払い義務は残ることになります。
そして、免責不許可事由の一つとして、浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産の減少等が定められています。もっとも、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、一切の事情を考慮して免責を許可することができます(「裁量免責」といいます)。実務上、裁量免責は広く認められているといえますので、専門家にご相談下さい。
Q 借入れをした際、保証人を付けましたが、返済が困難になりました。私だけが自己破産手続をとれば、保証人も責任を免れるのでしょうか?
A 申立者自身は、免責許可決定により、債務の支払い義務を免れることになりますが、その効果は、保証人には及びません。したがって、主債務者が自己破産により免責を受けても、依然として、保証人は、債務の支払い義務を負うことになるのです。よって、保証人も責任を免れるためには、保証人自身の債務整理も検討しなければなりません。当事務所では、夫婦や親子のように主債務者と保証人両方の自己破産申立をする相談にも応じております。

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