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交通事故訴訟の特徴2

2013.08.27
所長ブログ

所長の菅田です。今回は、交通事故訴訟の最大の特徴である、損害賠償基準が複数存在する点について書きたいと思います。



 まず、車を運転する場合、強制的に自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)というものに加入させられます。これは、万が一交通事故の加害者となってしまった場合、加害者に資力がないために被害者が泣き寝入りになることを避けるために作られたものです。加入が強制されている保険だけに、保険料も抑えられており、その分、保険金(賠償額)の上限が定められています。

 実際には、治療費一つ取っても、自賠責の上限(傷害の場合、被害者1人につき120万円)を超えてしまうことは珍しくなく、到底、その他の損害(休業損害や慰謝料)を自賠責でカバーすることはできません。その場合は、加害者が任意に加入している任意保険で補填されることになります。

 車を運転する人の多くが加入している自動車保険は、通常、任意保険といわれるもので、自賠責保険でカバーできない範囲の損害を塡補するものです。この任意保険には、通常、被害者との示談交渉の代行特約がついているため、実際に交通事故が発生すると、被害者に対して、加害者ではなく保険会社から連絡が来るようになっているのです(勿論、加害者も謝罪に来るのが普通ですが、被害弁償の具体的話しは保険会社が担当するのが通常です。)。

 この保険会社の賠償額の基準は、各保険会社が自ら作るもので統一されたものではありません。そして、保険会社も営利事業を行なっている会社ですので、賠償額は低く抑えられた方が保険会社の利益になるという宿命があります。よって、保険会社から被害者に提示される賠償金額は、どうしても、裁判などで争った場合と比べて、低くなることが多いのです。

 しかし、ほとんどの交通事故被害者の皆さんは、この事実を知りません。そもそも、被害者は交通事故の被害に遭うのはほとんどの場合一生に一度であるのに対し、保険会社は日常的に損害賠償事務を扱っていますので、賠償に関する知識面では圧倒的に保険会社の方が勝っているのが通常です。なので、保険会社からあれこれ説明を受けて賠償金額が提示されると、被害者は、それが妥当なのかどうか中々判断できず、結局保険会社の提示する賠償金で示談をすることも多いようです。

 賠償額の3つ目の基準は、裁判所が判断をするときに用いる所謂裁判基準と言われているものです。勿論、基準といっても裁判所が作った統一的な基準があるわけではなく、過去の裁判例の積み重ねにより、同種事案にはどの程度の賠償額となるかが統計化されたものです。これを纏めた本が「赤本」といい、毎年発行されています(残念ながら、一般の書店では販売していません)。

 もっとも、裁判基準といっても、裁判にしなければ、この基準での賠償金額が得られないわけではありません。仮に裁判になった場合、この裁判基準で裁判所が判断することが多いことは保険会社も分っていますので、しっかりした根拠をもって裁判基準での計算で請求をすれば、裁判前(任意の話合い)でも、保険会社は裁判基準での賠償に応じてくると言うのが私の経験則です。

 よって、保険会社から賠償額を提示されたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。弁護士費用の面を心配する方もいますが、実際の事件での保険会社の任意保険基準と裁判基準では、数百万円から場合によっては1千万円以上違うこともあるのです。よって、ほとんどの場合、弁護士に支払う費用以上の金額の上乗せができることが多いというのが実務家の実感です(なお、弁護士の中には、費用以上の上乗せができなかったら、弁護士費用をその分差引く、という契約をする先生もいるほどです)。

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