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原発賠償について2

2013.11.19
スタッフブログ

めっきり寒くなってきた今日この頃、みなさんどうお過ごしでしょうか?弁護士のNKです。

寒さに耐えられず、最近こたつを引っ張り出しました!こたつ最高ですね(笑)。

で、こたつといえばみかんですが、私はみかん好きなので、冬はみかんを大量に食べます。親戚に静岡の方がおり、実家にみかんを箱ごと送ってくれるので、いつもそれをわけてもらってます。自分で買う必要がないので、助かってます。



さて、話は変わりまして…



次のブログでは原発賠償の中身について書くと予告していましたので、そのお話しをします。



まずは、どんな損害が賠償の対象となるのかです。ここは意外と重要です。



中間指針(この言葉は、次回以降に説明します。)の言葉を借りれば、「本件事故(原発事故)と相当因果関係のある損害、すなわち社会通念上当該事故から当該損害が生じるのが合理的かつ相当であると判断される範囲のもの」ということになります。

 

わかりにくいですね…。ただ、ここで言えることは、当然ですが、震災(地震・津波)による損害は含まないということです。また、原発事故とのある程度のつながりがなければなりません。つまり、風が吹けば桶屋がもうかるではダメなのです。



では、実際の損害項目を見ていきましょう。



①避難関係費用(避難・帰宅費用、一時立入費用)

 避難するに当たって、もしくは自宅に一時戻るための交通費や宿泊費等です。

②生命・身体的損害

 避難を余儀なくされたために、健康状態が悪化した場合の治療費や慰謝料等です。

 避難生活も長期にわたっているため、避難関連死の事案が増えている印象です。

③精神的損害

 正常な日常生活が阻害されたことによる精神的苦痛です。

 基本的には月10万とされていますが、場合によっては、ADRにおいて増額がなされる可能性があることは、前回のブログで述べました。

④営業損害

 原発事故により、営業が不能になったり、取引が減少したことなどを理由とした減収分等です。

 区域内で営業していた場合が典型です。その他にも、風評被害(放射性物質による汚染の危険性を懸念した買い控え等)や間接被害(替えのきかない取引先が損害を被ったことにより、二次的に損害を被った場合等)があります。

⑤就労不能損害

 避難を余儀なくされたために、もしくは、勤務先が原発事故で損害を受けたためなどを理由として、就労が不能となった場合の、給与の減収分等です。

 場合によっては、新たな就業先での給与が控除されない扱いとなっています。

⑥財物損害

 避難による管理不能のため、もしくは、放射性物質の曝露により、所有する家財や不動産等の価値が減少した場合の損害です。

 新しい土地での不動産購入に係る費用について、賠償の対象としようという動きがあります。



次回は、賠償基準などについてもお話ししたいと思います。

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