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花見で気をつけるべきこと

2013.04.08
スタッフブログ

春の風が心地よい今日この頃、みなさんはどうお過ごしでしょうか?弁護士のNKです。

春と言えば桜ですね。

事務所の横には公園がありまして(名前はちょっとわからないです…)、ジャグリングの練習をしている人や、
親子連れで遊んでいる方をよく見かけるんですが、桜の木も何本か植えてあります。
その公園の桜もすっかり満開でして、側を通るたびに癒されます(*^_^*)。

福島県で有名な桜の名所はやはり三春の滝桜ですよね!
去年初めて観に行ったのですが、なかなか見ごたえがありました。
みなさんもぜひ観に行くことをお勧めします。ただし、相当込みますので、我慢が必要ですが…

ところで、桜と言えば花見です。そして、花見と言ったらお酒ですね(単純に私が好きなだけなんですが(笑))。
楽しくお酒を飲むことはいいことですが、やはり気をつけたいのが飲酒運転です。
昨今は、飲み屋さんでも確認されることがあるくらい意識が高まっていますが、やはり、今でも飲酒運転で捕まる人は後を絶ちません。
私も、飲酒運転の方の弁護をやったことは何件もあります。今回は、飲酒運転で捕まった場合の法律についてご紹介します。

一口に飲酒運転と言っても、刑事法上は、2つの種類があることをみなさん御存知でしょうか?
1つが「酒気帯び運転」で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道交法117条の2の2第1項1号、65条1項)。
もう1つが「酒酔い運転」で、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道交法117条の2第1項1号、65条1項)。
見てのとおり、酒酔い運転の方が法定刑が重くなっています。

まず、酒気帯び運転になるのは、酒気を帯びて運転した者で、身体に政令で定める程度(呼気中アルコール濃度1リットル当たり0.15mグラム)以上にアルコールを保有する状態にあった場合です。
ですから、どれくらいのアルコールを身体に保有しているかという形式的な基準で判断されるんですね。

これに対して、酒酔い運転になるのは、酒気を帯びて運転した者で、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を言います。)にあった場合です。
つまり、どれくらいのアルコールを身体に保有しているかではなく、ちゃんとまっすぐ歩けるか、言動はしっかりしているか等によって判断します。

逆にいえば、酒気帯び運転になるほどのアルコール濃度ではないのに、重い酒酔い運転となってしまう場合があるということです。
特にお酒に弱い方は(というか、そもそもお酒を飲んだら絶対に運転をしてはいけないのですが!)注意が必要ですよ。

以上のとおり、飲酒運転には2つの種類があることがお分かり頂けましたでしょうか?

みなさんも、花見の季節、節度をもって(特に私…)楽しみましょう!勿論、お酒を飲んだら運転は厳禁ですよ。

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