前回のブログで、「当事務所は、同時に2つの民事再生案件を抱えていることになり、これは地方の法律事務所としては異例のことです。」と書かせて頂いたところ、
民事再生をやっている弁護士事務所は他にもたくさんあるのでは?との質問を頂きました。
確かに、不正確な書き方でしたね。
私のいう「民事再生」とは、所謂「通常民事再生」のことであり、事実上、法人(株式会社や病院、学校のことです。)の民事再生案件のことです。
企業再生の法的手続き版といったところでしょうか。
法人の民事再生案件は、破産案件と比べても件数が非常に少なく、一昨年の福島地裁いわき支部への当事務所の申立ては、実に約10年ぶりとのことでした。
これに対し、自然人(通常の人のことです。)の民事再生案件は件数も多く(当事務所でも、これまで100件以上扱っています。)、
通常、我々法律家は、通常民事再生と区別する意味で「個人再生」と言っています。個人再生は通常民事再生と比べて、手続きが簡易に作られています。
ただ、個人再生も、民事再生といえば民事再生なので(個人再生は手続きが簡易化された民事再生の特則に過ぎません。)、
弁護士のHPでは、個人再生を、分かりやすく民事再生と表記したりします。
そこで、頭書の質問になったわけです。言葉は正確に使わないといけないなと新ためて思わされた次第です。
ちなみに、法人の民事再生と破産は、同じ債務整理手続きでも、破産は当該法人を消滅させる手続きであるのに対し、
民事再生は法人を倒産させずに(つまり営業を継続させながら)債務整理を行う点で、大きく違います。
生かしながら再生させる(民事再生)のとこの世から消滅させてしまう(法人破産)のでは、ある意味全く逆のベクトルの処理となります。
福島の復興を担う上でも、どうせなら、破産ではなく、企業再生である民事再生を手がけたい、と私は常々強く思っています。
菅田
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