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遂に事業譲渡が実行されました!(民事再生の申立てpart3)

2019.09.30
所長ブログ

暑い日が続きつつ、そろそろ秋の気配も感じ始めたこの頃です。
前回は、市内の医療法人の民事再生の話の中で、抵当権者たる金融機関との話し合いが最後の山だと書かせていただきました。
スポンサー医療法人との事業譲渡契約はすでに締結しており、裁判所の認可も得ているのですが、不動産に抵当権がついたままでは誰も代金を払ってくれませんので、運営主体を移転する事業譲渡を実際に実行する(これを「クロージング」といいます。)ためには、金融機関との交渉が不可欠です。
この交渉は年明けから開始し、スポンサーが確定した後に本格的に交渉を進めていったのですが、予想通りとはいえ、かなり大変でした。
融資した金融機関にしてみれば、融資金額の少しでも多い回収を希望するのは当然ですので、限られた返済原資の中で金融機関に協力をお願いしていくことになります。
しかし、金融機関も株主に対する責任上も簡単には同意できないわけです。協議は難航し、銀行の本店に何度通ったかわかりません。

しかし、今月、担保権消滅許可申立という手続きにおける価格決定という手続きを経て、この交渉(これを「別除権協定」といいます。)が遂にまとまり、金融機関各行と協定書を締結することができました。
これにより事業譲渡の実行が可能となり、先週、遂に、事業譲渡を実行することができました。

昨年9月に地域医療をなんとか守りたいと相談を受け、11月に民事再生申立てをして以来、1年近い年月がかかったことになります。
 この事業譲渡の実行により、病院や介護施設の運営主体はスポンサー医療法人に承継され、今後も患者さんや入所者の皆さんは安心して治療や介護サービスを受けることができます。
昨年9月、最初に相談を受けた時には、年内にも資金ショートで倒れかねない状況でしたので、本当に感慨深いものがあります。弁護士として、本当にやりがいのある仕事をさせていただきました。
 といっても、この案件の民事再生手続きがこれで終わったわけではありません。
事業譲渡が実行され、確かに大きな山は越えましたが、まだ再生計画案に基づく再生債権者に対する弁済等、残された手続きがあります。最後まで気を抜かずに頑張りたいと思います。

菅田

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