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民事再生申立てpart2

2019.08.20
所長ブログ

本当に暑い日が続いていますね。
前回、市内の医療法人の民事再生申立てについて書かせていただきました。
裁判所への申立ては昨年の11月ですが、先日、2回目の債権者集会において、再生計画案が可決され、裁判所により即日認可されました。
これにより、民事再生手続きにおける事業譲渡の条件はクリアーしたことになります。あとは、抵当権者(民事再生法上は「別除権」といいます。)たる金融機関との協議が整えば、事業譲渡をすることが現実に可能となります。
しかし、この金融機関との協議は大変な作業です。限られた資金(事業譲渡型の場合、スポンサーからの事業譲渡代金以外に捻出する資金はありません。)の中で、数億、数十億もの債権を有する金融機関に対し、抵当権を外してもらう交渉をしていかなければなりません(抵当が付いたままで不動産を購入する人はいませんので。)。金融機関としても、多額の損失を確定させることになりますので、簡単にはこちらの提案に応じてはもらえません。本当に、何度も銀行の本店に通って、交渉を重ねていく必要があります。
再生計画案が認可確定すれば、最後に残された課題がこの別除権協定の締結です。最後の大山を超えるため、何とか頑張りたいと考えています。

菅田

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