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遺産分割とは?相続手続きの流れ・分割方法・対処法を弁護士が解説

2026.06.30
お役立ち情報
相続
遺産分割とは?相続手続きの流れ・分割方法・対処法を弁護士が解説

遺産分割とは、相続人同士で話し合い、亡くなった方の財産を誰がどのように引き継ぐかを決める手続きです。
しかし、相続財産の調査や相続人の確定、遺産分割協議書の作成など、対応すべきことは多岐にわたります。
また、意見がまとまらなければ、調停や審判へ進む場合もあります。

この記事では、遺産分割の基本的な流れや主な分割方法、
話し合いが進まない場合の対処法について解説します。

遺産分割手続きの全体像と流れ

遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、亡くなった方の財産を誰がどのように取得するか決める手続きです。

進め方は、遺言書の有無によって大きく異なります。
まずは遺言書を探し、相続人と相続財産を確認したうえで、必要な手続きを進めましょう。

【図解】遺言書の有無による手続きの分岐

【図解】遺言書の有無による手続きの分岐

公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認は不要です。
それ以外の遺言書は、原則として検認を受ける必要があります。
なお、封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封しなければなりません。

遺産分割手続きの流れと主な期限

一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 戸籍を集めて相続人を確定する
  3. 預貯金、不動産、株式、借金などを調査する
  4. 相続放棄や限定承認の要否を判断する
  5. 相続人全員で遺産分割協議を行う
  6. 遺産分割協議書を作成する
  7. 不動産の相続登記や預貯金の払戻しを行う
  8. 必要に応じて相続税を申告・納付する

主な期限は以下のとおりです。

手続き主な期限
相続放棄・限定承認自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内
相続税の申告・納付被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
相続登記不動産を相続したことを知った日から3年以内
遺産分割成立後の登記遺産分割が成立した日から3年以内

遺産分割協議そのものには、一般的な期限は設けられていません。
ただし、相続放棄や相続税、相続登記には期限があるため、協議を長期間放置するのは避けたほうがよいでしょう。

遺言書がある場合の注意点

遺言書が有効であれば、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めます。
ただし、遺言によって兄弟姉妹以外の相続人の遺留分が侵害されている場合、
その相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

また、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割できる場合もあります。
一方で、遺言執行者が指定されている場合や、相続人以外の受遺者がいる場合などは、
遺言内容と異なる分け方ができないこともあるため注意が必要です。

相続人と相続財産を調査する

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、
前の婚姻関係で生まれた子、認知した子、養子、代襲相続人なども含めて特定します。
相続人の一部を除外した協議は、その相続人を拘束せず、改めて協議が必要になる可能性があります。

相続財産については、次のように整理すると分かりやすいでしょう。

  • プラスの財産:預貯金、不動産、株式、投資信託、自動車、貸付金など
  • マイナスの財産:借入金、住宅ローン、未払金、未納税金など

生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産となり、
遺産分割の対象には含まれません。
ただし、相続税の計算上は、みなし相続財産として扱われる場合があります。

法定相続分と異なる分け方も可能

法定相続分は、遺産分割の基準となる割合です。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。

不動産を特定の相続人が取得し、ほかの相続人が預貯金や代償金を受け取る方法も選択可能です。

ただし、寄与分や特別受益を主張する場合は、
介護や金銭援助があったというだけで当然に認められるわけではありません。
事情や証拠を踏まえ、相続人間で協議する必要があります。

遺産分割手続きに必要な主な書類

主な書類は次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書
  • 預貯金・有価証券の残高証明書など

必要書類は、不動産登記、預貯金の払戻し、相続税申告など、手続きの種類によって異なります。
相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、
相続人全員の戸籍、遺産分割協議書などが一般的に必要です。

話し合いがまとまらない場合や、相続人・財産の範囲に争いがある場合は、
家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。
早い段階で弁護士に相談し、状況に合った進め方を検討するとよいでしょう。

遺産を分ける4つの方法とメリット・デメリット

遺産分割の方法は、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つです。
財産の種類や相続人の希望、資金状況などを踏まえて選択します。

分割方法特徴主なメリット主なデメリット
現物分割財産をそのまま分ける売却や代償金の準備が不要財産価値に差が出やすい
代償分割1人が財産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う不動産や事業を残しやすい取得者に資金力が必要
換価分割財産を売却し、代金を分ける金銭で分けやすい売却費用や税金が発生する場合がある
共有分割財産を複数人の共有にするすぐに売却や代償金の準備をしなくてよい将来の管理・処分が複雑になりやすい

1.財産をそのまま分ける「現物分割」

現物分割は、個々の財産をそのまま各相続人へ割り当てる方法です。
たとえば、長男が不動産、長女が預貯金、次男が株式を取得するケースが該当します。

メリット

  • 財産を売却する必要がない
  • 代償金を用意しなくてよい
  • 思い入れのある不動産や財産を残せる

デメリット

  • 財産ごとの価値に差が出やすい
  • 不動産の評価方法を巡って意見が分かれる場合がある
  • 土地を分筆すると、形状や面積によっては利用価値が下がることがある

預貯金が多く、財産の組み合わせによって取得額を調整しやすい場合に向いています。

2.差額を金銭で調整する「代償分割」

代償分割は、特定の相続人が不動産などを取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

メリット

  • 実家や事業用不動産を売却せずに残せる
  • 不動産の共有を避けられる
  • 他の相続人との取得額の差を金銭で調整できる

デメリット

  • 財産を取得する人に代償金を支払う資力が必要
  • 不動産の評価額を巡って争いになりやすい
  • 支払期限や方法を明確にしないと、未払いの問題が生じる可能性がある

代償分割を行う場合は、誰が何を取得し、代償金をいつ、
どのように支払うのかを遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。

3.財産を売却して分ける「換価分割」

換価分割は、不動産や株式などを売却して現金化し、売却代金を相続人間で分ける方法です。

メリット

  • 金銭で分けるため取得額を調整しやすい
  • 不動産を取得する人が決まらない場合でも処理しやすい
  • 空き家などの管理負担を解消できる

デメリット

  • 売却までに時間がかかることがある
  • 仲介手数料や登記費用などが必要になる
  • 売却益が生じた場合、譲渡所得税が課される可能性がある
  • 希望する価格で売却できるとは限らない

売却代金から費用や税金を差し引いた残額を分配するため、
必ずしも評価額どおりの金額を受け取れるわけではありません。
換価分割による不動産の売却では、相続人に譲渡所得が生じる場合があります。

4.複数人で所有する「共有分割」

共有分割は、1つの不動産などを複数の相続人が持分を定めて共有する方法です。

メリット

  • 直ちに財産を売却しなくてもよい
  • 代償金を準備する必要がない
  • 法定相続分などに応じて持分を設定できる

デメリット

  • 不動産全体の売却には、原則として共有者全員の同意が必要
  • 管理や修繕、費用負担をめぐって意見が分かれることがある
  • 共有者が亡くなると、さらにその相続人へ持分が引き継がれ、権利関係が複雑になりやすい
  • 共有物分割請求など、新たな紛争につながる可能性がある

共有物の管理行為は、原則として持分価格の過半数で決められ、
保存行為は各共有者が単独で行える場合があります。
一方、不動産全体の売却や大規模な変更などには、原則として共有者全員の同意が必要です。

共有分割は一時的には分けやすいものの、将来の処分や管理が難しくなりやすいため、
長期的な影響を考えて慎重に判断しましょう。

財産に応じた分割方法の目安

  • 預貯金や複数の財産があり、組み合わせて分けられる
    現物分割
  • 実家や事業用不動産を特定の相続人が引き継ぎたい
    代償分割
  • 誰も利用しない不動産を処分したい
    換価分割
  • 当面は売却せず、複数人で所有したい
    共有分割

どの方法が適しているかは、財産の評価額や相続人の資力、税負担などによって異なります。
相続人同士で合意できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することも可能です。

不動産や預貯金を円満に分ける具体的な工夫

不動産や預貯金、有価証券は、評価方法や手続きの違いから、相続人同士の意見が分かれやすい財産です。
後日のトラブルを防ぐには、客観的な資料を共有し、評価の基準や費用負担について合意しておくことが重要です。

不動産の評価額で対立が生じる理由と解決策

不動産には、預貯金のような明確な額面がありません。
実家を取得する相続人は評価額を低く考え、代償金を受け取る側は高く評価したいと考えることもあります。

主な評価の指標は次のとおりです。

評価の種類主な用途・特徴
固定資産税評価額固定資産税や相続登記の登録免許税などの基準
相続税路線価相続税・贈与税の土地評価に使用
実勢価格市場で実際に売買されると見込まれる価格
不動産会社の査定額周辺の取引事例などを基に算出する売却予想額
不動産鑑定評価額不動産鑑定士が専門的に算定した価格

遺産分割における不動産の評価方法は、法律で一律に決められているわけではありません。
固定資産税評価額や相続税評価額が、そのまま遺産分割の価格になるとは限らない点に注意が必要です。

まずは複数の不動産会社へ査定を依頼し、その結果を比較する方法が考えられます。
査定額の差が大きい場合や相続人間で合意できないときは、不動産鑑定士による鑑定を検討するとよいでしょう。

預貯金の払戻し制度を利用する方法

金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、通常は口座からの自由な払戻しが停止されます。
原則として、遺産分割協議の成立後、相続人全員による手続きを経て解約や名義変更を行います。

ただし、葬儀費用や当面の生活費などが必要な場合は、
遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用できることがあります。

家庭裁判所を通さずに相続人が単独で払い戻せる額は、次の計算式で求めます。

相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関から払い戻せる金額は、相続人1人につき150万円が上限です。
複数の支店に口座があっても、同じ金融機関であれば合算して判断されます。

この制度により払い戻された預貯金は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われます。
そのため、後の遺産分割では、払戻し済みの金額を考慮しなければなりません。

利用した場合は、他の相続人との認識違いを防ぐため、次の対応をしておくとよいでしょう。

  • 払戻額と払戻日を記録する
  • 葬儀費用や医療費などの領収書を保管する
  • 可能であれば、利用前に他の相続人へ知らせる
  • 払戻金を自分の財産と混同せず、使途を明確にする

なお、相続放棄を検討している場合、預貯金の払戻しや使用が単純承認に当たる可能性があります。
自己判断で利用せず、事前に弁護士へ相談することが重要です。

株式や投資信託を分ける際の注意点

株式や投資信託などの有価証券は、証券会社所定の相続手続きを行い、
相続人の証券口座へ移管する方法が一般的です。
必要な口座や手続きは証券会社によって異なるため、事前に確認しましょう。

有価証券を分ける際は、次の点を遺産分割協議で明確にしておくことが大切です。

  • 誰がどの銘柄を取得するか
  • 株式数や口数をどのように分けるか
  • 売却して現金で分けるか
  • 売却費用や税金を誰が負担するか
  • 相続開始後に発生した配当金や分配金を誰が取得するか

有価証券の価格は日々変動するため、遺産分割に用いる評価時点について相続人間で合意しておく必要があります。
必ず死亡日の価格を使わなければならないわけではなく、
遺産分割協議時や実際の売却時の価格を基準にすることも考えられます。

一方、相続税の計算では、上場株式について、原則として死亡日の最終価格など一定の方法により評価します。
遺産分割のための評価と、相続税申告のための評価は異なる場合があるため、混同しないよう注意しましょう。

株式を売却して利益が出た場合は、取得費や売却価格に応じて譲渡所得税が生じる可能性があります。
売却費用や税負担を差し引いた残額を分配するのか、特定の相続人が負担するのかも決めておくと安心です。

遺産分割協議書には、証券会社名、口座、銘柄、株式数など、対象となる財産を特定できる内容を記載します。
ただし、口座番号の全桁を記載する必要があるかどうかは、提出先の証券会社へ確認するとよいでしょう。

不動産や預貯金を円満に分ける具体的な工夫

不動産や預貯金、有価証券は、評価方法や手続きの違いから、相続人同士の意見が分かれやすい財産です。
後日のトラブルを防ぐには、客観的な資料を共有し、評価の基準や費用負担について合意しておくことが重要です。

不動産の評価額で対立が生じる理由と解決策

不動産には、預貯金のような明確な額面がありません。
実家を取得する相続人は評価額を低く考え、
代償金を受け取る側は高く評価したいと考えることもあります。

主な評価の指標は次のとおりです。

評価の種類主な用途・特徴
固定資産税評価額固定資産税や相続登記の登録免許税などの基準
相続税路線価相続税・贈与税の土地評価に使用
実勢価格市場で実際に売買されると見込まれる価格
不動産会社の査定額周辺の取引事例などを基に算出する売却予想額
不動産鑑定評価額不動産鑑定士が専門的に算定した価格

遺産分割における不動産の評価方法は、法律で一律に決められているわけではありません。
固定資産税評価額や相続税評価額が、そのまま遺産分割の価格になるとは限らない点に注意が必要です。

まずは複数の不動産会社へ査定を依頼し、その結果を比較する方法が考えられます。
査定額の差が大きい場合や相続人間で合意できないときは、不動産鑑定士による鑑定を検討するとよいでしょう。

預貯金の払戻し制度を利用する方法

金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、通常は口座からの自由な払戻しが停止されます。
原則として、遺産分割協議の成立後、相続人全員による手続きを経て解約や名義変更を行います。

しかし、葬儀費用や当面の生活費などが必要な場合は、
遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用できることがあります。

家庭裁判所を通さずに相続人が単独で払い戻せる額は、次の計算式で求めます。

相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分

前述のとおり、同一の金融機関から払い戻せる金額は、相続人1人につき150万円が上限です。
複数の支店に口座があっても、同じ金融機関であれば合算して判断されます。

この制度により払い戻された預貯金は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われます。
そのため、後の遺産分割では、払戻し済みの金額を考慮しなければなりません。

利用した場合は、他の相続人との認識違いを防ぐため、次の対応をしておくとよいでしょう。

  • 払戻額と払戻日を記録する
  • 葬儀費用や医療費などの領収書を保管する
  • 可能であれば、利用前に他の相続人へ知らせる
  • 払戻金を自分の財産と混同せず、使途を明確にする

なお、相続放棄を検討している場合、預貯金の払戻しや使用が単純承認とみなされる可能性があります。
自己判断で利用せず、事前に弁護士へ相談することが重要です。

株式や投資信託を分ける際の注意点

株式や投資信託などの有価証券は、証券会社所定の相続手続きを行い、
相続人の証券口座へ移管する方法が一般的です。
必要な口座や手続きは証券会社によって異なるため、事前に確認しましょう。

有価証券を分ける際は、次の点を遺産分割協議で明確にしておくことが大切です。

  • 誰がどの銘柄を取得するか
  • 株式数や口数をどのように分けるか
  • 売却して現金で分けるか
  • 売却費用や税金を誰が負担するか
  • 相続開始後に発生した配当金や分配金を誰が取得するか

有価証券の価格は日々変動するため、
遺産分割に用いる評価時点について相続人間で合意しておく必要があります。
必ず死亡日の価格を使わなければならないわけではなく、
遺産分割協議時や実際の売却時の価格を基準にすることも考えられます。

一方、相続税の計算では、上場株式について、原則として死亡日の最終価格など一定の方法により評価します。
遺産分割のための評価と、相続税申告のための評価は異なる場合があるため、混同しないよう注意しましょう。

株式を売却して利益が出た場合は、取得費や売却価格に応じて譲渡所得税が生じる可能性があります。
売却費用や税負担を差し引いた残額を分配するのか、特定の相続人が負担するのかも決めておくと安心です。

遺産分割協議書には、証券会社名、口座、銘柄、株式数など、対象となる財産を特定できる内容を記載します。
ただし、口座番号の全桁を記載する必要があるかどうかは、提出先の証券会社へ確認するとよいでしょう。

専門家へ相談して円滑に進める方法

遺産分割では、相続人や財産の調査、税務申告、不動産の名義変更など、複数の手続きが必要です。
相続人同士の意見が対立している場合は、当事者だけで話し合うことで感情的な対立が深まることもあります。

相談内容に応じて適切な専門家を選ぶことで、手続きや心理的な負担を軽減できるでしょう。

相談内容に応じた専門家の選び方

主な相談内容適した専門家
相続人同士の交渉、遺留分、調停・審判弁護士
相続税申告、財産評価、売却時の税金税理士
戸籍収集、相続登記、登記書類の作成司法書士

弁護士に相談したほうがよいケース

次のような場合は、相続問題を扱う弁護士への相談が適しています。

  • 相続人同士で意見が対立している
  • 寄与分や特別受益について争いがある
  • 遺留分を請求したい、または請求を受けている
  • 遺産の使い込みや財産隠しが疑われる
  • 遺産分割調停や審判を検討している

弁護士は、依頼者の代理人として、ほかの相続人との交渉や家庭裁判所の手続きに対応できます。
司法書士や税理士は、遺産分割を巡る紛争について、相続人の代理人として交渉することはできません。

税理士に相談したほうがよいケース

次のような税務上の問題がある場合は、税理士への相談を検討しましょう。

  • 遺産総額が相続税の基礎控除額を超える可能性がある
  • 土地や非上場株式など、評価が難しい財産がある
  • 不動産を売却して換価分割する予定がある
  • 代償分割による税務上の影響を確認したい
  • 相続税の特例や控除を利用したい

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

ただし、遺産総額が基礎控除額を超えても、特例や控除によって納税額が生じない場合があります。
一方、納税額がゼロでも申告が必要な特例もあるため、自己判断せず確認することが大切です。

司法書士に相談したほうがよいケース

不動産の相続手続きを中心に進めたい場合は、司法書士への相談が適しています。

  • 相続財産に土地や建物が含まれている
  • 相続登記の申請を任せたい
  • 被相続人の戸籍収集に手間がかかる
  • 法定相続情報一覧図を作成したい
  • 合意済みの内容に基づく遺産分割協議書を作成したい

司法書士は、戸籍収集や相続関係の確認、登記申請書の作成、法務局への申請代理などを行えます。
遺産分割協議書についても、相続登記に必要な範囲で作成を依頼できる場合があります。

ただし、相続人間で争いがある場合、司法書士が一方の代理人として相手方と交渉することはできません。
そのようなケースでは、弁護士への相談が必要です。

信頼できる専門家を選ぶポイント

専門家を選ぶ際は、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  • 相続案件の取扱経験があるか
  • 対応できる業務の範囲が明確か
  • 費用や追加料金について説明があるか
  • 連絡方法や進捗報告の頻度が分かりやすいか
  • 必要に応じて他士業と連携しているか

「相続専門」といった広告表現や件数だけで判断せず、相談時の説明が分かりやすいか、
リスクも含めて説明してくれるかを確認することが重要です。

相談時に準備しておくとよい資料

初回相談では、次の資料を可能な範囲で準備しておくと、状況を伝えやすくなります。

  • 遺言書がある場合は、その原本またはコピー
  • 被相続人と相続人の関係が分かる戸籍や家族関係図
  • 預貯金通帳や残高証明書
  • 固定資産税納税通知書や登記事項証明書
  • 借入金や未払金が分かる資料
  • これまでの話し合いの経緯をまとめたメモ

すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。
相続人間で対立が生じている場合や、期限のある手続きが迫っているときは、
資料収集が完了するのを待たず、早めに専門家へ相談しましょう。

まとめ

遺産分割は、相続人それぞれの権利や思いを尊重しながら進めることが大切です。
民法に基づく手続ではありますが、話し合いだけでは解決が困難なケースも少なくありません。
もし親族間で意見がまとまらない場合は、裁判所への申立てや、
弁護士・法律事務所など専門家のサポートを受けることで、納得できる解決につながる可能性があります。

適切な手続を選ぶことが重要

遺産相続では、遺言や遺贈の有無、預金や不動産など財産の内容によって、進め方が変わります。
話し合って決定した内容は、書面(遺産分割協議書)として残しましょう。
相続人の一部が参加していない協議は、法的な効力が認められない場合があり、無効となる可能性があります。

また、相続人同士で解決が難しい場合は、
家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、必要に応じて審判へ移行することになります。
裁判官が最終的な判断を示すケースもあるため、早めの対応が重要です。

専門家へ相談するメリット

弁護士は相続人間の交渉や裁判手続、
司法書士は相続登記や戸籍謄本の収集、
税理士は相続税申告など、それぞれ専門分野が異なります。
状況に応じて適切な専門家を選ぶことで、手続をスムーズに進められるでしょう。

初回無料相談を実施している事務所も多く、電話やメールで気軽に相談できるサービスもあります。
実績や取扱分野、アクセスのしやすさなどを比較し、
自分に合った法律事務所や専門家を検索して選ぶことをおすすめします。

安心して相続手続を進めるために

相続では、多額の財産だけでなく、生前贈与や特別受益、寄与分などが問題となることもあります。
上記で紹介した流れや分割方法を参考に、ご自身の状況に合った方法を選択しましょう。

監修者

弁護士

村上 弘和 HIROKAZU MURAKAMI

司法試験予備試験・司法試験合格を経て、生まれ故郷である福島県いわき市で弁護士として活動。
「法律を知らないことで不利益を受ける人を減らしたい」という思いから、身近で気軽に相談できる法律家を志す。
依頼者一人ひとりに寄り添い、福島・いわきの暮らしや企業活動を支える実効的な法務サービスの提供を心がけています。

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