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原発賠償について4

2014.06.30
スタッフブログ

夏の蒸し暑さがこたえる今日この頃、みなさんどうお過ごしでしょうか?弁護士のNKです。



 最近、私がはまっているのが「SUITS」という海外ドラマです。



 このドラマは、大手事務所に勤める敏腕弁護士と天才的な記憶力を持つ新人弁護士(実は無資格者!)が活躍するというものです。

 まあ、大手事務所(弁護士が100人単位で在籍)の仕事と地方の事務所の仕事は大きく異なりますので、あまり参考にはならないんですが、それでも、同業者として興味を惹かれる部分があります。

 

 単純に面白い内容ですので、おすすめです。ただし、こんなイケメン弁護士はめったにいませんので(笑)、ご注意を…



 さてさて、前回に引き続き、原発賠償のお話しです。



 今回は、原発賠償の実例についてですね。

 現在、私が興味を持っている分野を、無作為に書き出すと…

 

①浪江町のADR集団申立ての和解案

 月額5万円が増額されるとともに、高齢者はさらに増額されるというものです。

 個人個人の事情に着目したわけではなく(個別の慰謝料増額ではない)、町民全体に共通する避難の長期化等を考慮して出されたものと聞いています。

 この和解案が実現すれば、その影響は相当大きいでしょう。

 ただし、東電は、現時点で和解案を受諾していません(むしろ、受諾を拒否する回答を紛争解決センターにしてきました。東電は、センターの和解案は尊重するとの立場を従前から公にしてきましたので、当然ながら、大きな批判がなされており、今後の帰趨が注目されるところです。このまま和解が不成立に終われば、ADRの形骸化が進むのではないかと危惧されています。)。



②移住のための費用の賠償

 中間指針第四次追補によって定められましたが、以前から、ADRにおいては、移住することを考慮して不動産賠償をする事例がありました。

 今後は、帰還困難区域等以外の区域の方が、移住の合理性等を主張立証し、移住のための費用の賠償を求める事例が多くなるのではないかと考えています。



③避難生活に起因する死亡案件

 因果関係の立証はそれほど容易なことではありませんが(多くは医者の判断が重要となります。)、東電基準よりもADR基準の方が賠償額が高くなる傾向があります。



などですね。



 さて、全4回にわたり、原発賠償の初歩の初歩を説明してきましたが、参考になったでしょうか?

 参考にならなかった(笑)という方は、一度ご相談ください(結局営業かよ、というつっこみはスルーします…)。



 では、また。

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