春も少しずつ近づいてきた今日この頃、みなさんどうお過ごしでしょうか?弁護士のNKです。
前回の私のブログを覚えている方はいないと思いますが(笑)、みかんの話をしたんですよね。
で、運よく今年もみかんを箱でもらったので、アパートに持ち帰ったんですが、生来のめんどくさがりが災いして、少しの間だけ(1週間ほど)台所に放置してしまいました。
そして、そろそろ食べようかなと思い、ダンボールを開けたところ、真っ青なみかんが2つほどあったのです!
背筋が凍りました…。まさに「腐ったみかん」でして、早く処分しないと他のみかんもダメになってしまうため(「腐ったみかんの方程式」金八先生第2シリーズ第5話参照。)、真っ青なみかんとその周囲のみかんを処分しました。
みなさんも、みかんの保存には気を付けましょう…
ちなみに、冷蔵庫で保存しない方が長持ちするらしいですよ。
さて、やはり話は変わりまして、原発賠償のお話しを…
今回は、賠償の基準を簡単に説明したいと思います。
原発賠償の基準は、大まかに言えば次の3つに分かれます。
①中間指針
原子力損害賠償紛争審査会が策定したもので、現在のところ、この指針が、原発賠償を考えるに当たっての出発点といえます。
もっとも、その性質上、抽象的なものとなっています。
賠償全般について定めたものが中間指針で、その後、現在まで4回にわたって補足(追補)が出されています。
②東京電力基準
中間指針をもとに、東京電力が独自に定めたものです。
賠償期間を制限したり、また、個別の事情に対応していないという面があります。
③ADR基準(総括基準)
原子力損害賠償紛争解決センターが定めたものです。ある特定の事項について、中間指針をより具体化した基準を定めています(数は多くありません)。
例えば、慰謝料増額事由などが広く知られています。
大雑把に言えば、柔軟な賠償を認めるのがADR基準で、定型的・形式的な賠償をするのが東京電力記準といえるでしょうか。
もっとも、ADR基準やADRの実績が、東京電力基準の変更等をもたらすこともありますし、細かく検討すれば、一部東京電力基準の方が被災者にとって有利ではないかという面もあります。
原発賠償は、上記3つの基準が絡み合っているため、弁護士としては、いずれの基準も熟知しておく必要があります(自戒を込めて)。
次回は、原発賠償の実例などをお話ししたいと思います。
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