まだまだ寒い日が続きますね。
毎年この時期は風邪を引いているので、案の定、喉の調子が怪しくなってきました。
さて今回は、「NHKの受信料問題」についてです。
皆さんの自宅にもNHKの受信契約締結を求める職員が来たことがあると思います。
その職員に対し、「テレビは持っているけどNHKは観ないから受信料なんて払わないよ」と答える方がいるという話しをよく聞きます。
確かに、観ない番組のためにお金を払いたくないという気持ちは理解できます。
しかし、放送法64条第1項では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定されており、平たく言えばテレビを持っている人は契約が義務付けられています。
なので、上で書いたような理由では契約を拒むことはできませんが、頑なに受信契約を締結しない方が後を絶たないため、最近のNHKは受信契約を締結しない方を相手取り、受信契約の締結を求める訴訟を提起しているようです。
そして、近時、東京高裁において2つの判決が出されました。
1つは、「NHKの受信契約締結の申入れから相当期間経過すれば契約が成立する」(平成25年10月判決)というものです。
もう1つは、「契約締結を命じる判決が確定すれば契約が成立する」(平成25年12月判決)というものです。
東京高裁という権威ある高等裁判所で同種事案につき異なる判断が出されましたので、いずれは最高裁で統一的な判断がなされる日がくると思います。
にしても、NHKが契約締結を申し入れた後、相当期間が経過するだけで自動的に契約が成立してしまうという平成25年10月判決は、一般の感覚からも到底支持できる判断ではありませんね。
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