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原発賠償について

2013.08.19
スタッフブログ

夏の暑い中、みなさんどうお過ごしでしょうか。弁護士のNKです。

 先日の8月4日(日)に、原発賠償請求における財物賠償(不動産及び動産)についての研修会・協議会が福島市で開催され、私も参加してきました。

 特に不動産については、東電が発表している算定方法は、弁護士にとってもやや難解な面があり、研修会は良いおさらいの機会になりました。

 また、協議会では、原子力損害賠償紛争解決センターの方々がかなり突っ込んだ話をしてくれまして、有益な情報を得ることが出来ました。



 ここで、原発賠償請求について簡単に説明したいと思います。



 東電に対する賠償請求手続は、以下の3つに分かれ、各々メリット・デメリットが存在します。



 ①直接請求

東電から送られてくる請求書を使って、直接東電に請求する手続です。

○メリット

 支払いが迅速であること。

○デメリット

 あくまで東電基準に基づく賠償にとどまること(簡単に言えば、東電が自ら認めるものしか支払ってこないということです。)。



 ②原子力損害賠償紛争解決センターへの申立(ADR)

公的な紛争解決機関が、東電との和解を仲介する手続です。

○メリット

 東電基準よりも増額される可能性があること(例えば、一定の事由があれば慰謝料が月10万円よりも増額されることなど。当事務所の扱った事案でも、法人の営業損害賠償請求において、東電への直接請求ではゼロ回答だったのに、ADR手続により、数百万円の賠償が認められた案件が複数あります。)。

○デメリット

 解決までに時間がかかること(審査期間が短縮されるようセンターも努力していますが、現在の平均審理期間は8か月とも言われています。)。



 ③訴訟

  裁判所に訴え出る手続です。

  ○メリット

   中間指針にとらわれることのない賠償がなされる可能性があること。

  ○デメリット

   現時点では、見通しが不明であること。厳格な立証が求められる可能性があること。



 以上の3つの手続きから、その方に合った適切な選択をする必要があります。

 基本的には、直接請求ではねられたら、ADRを使うという流れですね。

 次回は、原発賠償の中身等に触れたいと思います。

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