事務所一の暑がり事務局Sです。
梅雨が明けて、非常に暑くなってきましたね。
ある気象予報士(石原なんとかではないです)は、「今年は1000年に一度の“千年猛暑”になるかもしれない」と言っているようで、本当に勘弁して欲しいです。
・・・暑苦しい前置きはこのくらいにしておきましょうか。
さて、今回は「ネット選挙」がテーマです。
どんなにネットに疎い人でも「ネット選挙」が解禁されたニュースくらいは目にしていると思います。
「ネット選挙」といいましても、投票自体がネットでできるようになったわけではありません。
簡単に言ってしまうと、公職選挙法の一部改正によって、これまで同法で規制されてきたことがいくつかできるようになった ということです。
では、一体何ができるようになったのでしょうか。
全部は挙げきれないため、ポイントとなる1点だけ挙げたいと思います。
それは、「ウェブサイト等を利用した選挙運動の解禁」です。
具体的には、ブログ、電子メール、SNS(フェイスブック、ツイッター等)等のネットツールを利用して、政党等が投票を呼びかける行為等が許されるようになったことを指します。(”等”ばかりですね・・・)
したがいまして、例えばこのブログを利用して私が「◯◯党に1票お願いします!」と書いても(おそらく)OKなわけです。実際には書きませんが。
しかし、ここで注意点が1つあります。
有権者は、「あるツール」を利用した選挙運動が禁止されています。
さて、なんだと思いますか。
・・・そうです。「電子メール」です。(正解した方はネット選挙マニアですね)
有権者は、「電子メール」を使って選挙運動をすることは許されないということです。
密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことなどが禁止の理由とされています。
「電子メール」はダメだけど、「LINEのトーク」や「ツイッターのメッセージ機能」を使っての選挙運動は許されるという謎…。
これらに大きな違いは無いと思いますが、きっとそこら辺をわかっていないおじさん世代が法律を作っているからこその謎なんだと思います。
ポイントは以上ですが、「ネット選挙」の解禁に伴って、メリット・デメリットも指摘されています。
情報の信憑性が低い、匿名性を悪用した誹謗中傷が想定される等のデメリットの指摘はもっともです。
しかし、テレビや新聞では得られない情報も知ることができたり、コストをかけずに選挙運動ができるので立候補者の幅が広がる点等は非常に魅力ではないでしょうか。
詳しくは総務省の解説ページを参照してください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html
7月21日は、ネット選挙解禁後の初選挙でしたが、ネットを使ったこれまでと違う選挙運動は皆さんの目に止まったでしょうか。
若者を中心として、これまで以上に政治に関われる機会が増えたので、自ら立候補するもよし、自分の支持している候補者をツイートするもよし だと思います。
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