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サッカーワールドカップ

2018.07.02
所長ブログ

ここ数日、テレビをつけるとこの話題ばかりですね。
視聴率もすごいらしく、なんで普段はそれほど人気がない(失礼!)サッカーが、ことワールドカップになるとこれほど盛り上がるのか、ちょっと不思議です。
多分、多くの人にとっては、オリンピックと同じく、4年に一度来るイベントなのでしょう。
どの国でも同じでしょうが、国別対抗となると国民は燃えるわけで、それがサッカーだろうと柔道だろうと水泳だろうと同じです。

 ご承知のとおり、日本はかろうじて決勝リーグに進んだわけですが、1次リーグ第3戦ポーランド戦の最後の10分ほどの日本の戦術(負けているのに全く攻めようとしない)に対しては、賛否両論のようです。
 多分、これがこのまま0-1で負ければ確実に決勝リーグにいけるなら、これほど非難はされなかったのでしょうが、仮に、同時進行中のセネガルが同点に追いつくと日本は1次リーグ敗退となってしまったわけです。
となると、これはまさに他力本願の大博打です。これは仮に博打に負けたらとんでもない戦術で、大きく非難されるのも無理はありません。

 しかし、西野監督は、結果として、この博打に勝ちました。勝負の世界は勝てば官軍、博打に勝った西野監督を責めるのはおかしいと思います。
 戦前予想は、とても決勝リーグには行けない、下手をすると3連敗、という感じでしたので、結果的に直前の西野監督への監督交代は成功だったと思います。その意味で、その決断をした日本サッカー協会の田嶋会長も評価するべきです。
 
 弁護士として仕事をするなかで、博打を打つことがあるかという話ですが、博打と言えるかどうかは別として、裁判所の和解案を受け入れるか、それとも判決で勝つことに賭けるか、という場面はあります。判決になれば、多くはどちらかが100:0で勝つわけですので、負ければ0です。弁護士として、これまでの訴訟行為から、多分判決では勝てるだろうけで確実ではない、しかし、和解案には依頼者は納得していない、という場面が一番悩むところです。判決で仮に負けたら和解案を勧めておけばよかったという後悔が残ります。場合によっては、依頼者からなぜもっと和解を勧めてくれなかったのか責められることすらありますので、最終決断を依頼者に委ねるにしても、決断の結果のシュミレーションは事前に十分に説明しておかねばなりません。
弁護士は依頼者のために最善を尽くす責務がありますが、訴訟で結果を決める権限は裁判官にあります。その中で弁護士は、スキルと経験をもって、最終的に決断する依頼者に対し最善の助言をする必要があります。そのあたりが弁護士業務のもっとも難しいところです。

平成30年7月2日

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