福島県いわき市の弁護士事務所「すがた法律事務所」です。企業再生・再建交通事故、相続、離婚、不動産問題等、法律に関する問題はお気軽にご相談下さい。
民法・民事執行法改正② ~預貯金調査~
2020.05.26
お役立ち情報
民法・民事執行法改正② ~預貯金調査~

こんにちは。弁護士の稲田です。

前回に引き続き民事執行法改正(2020年4月1日施行)について解説していきます。今回は預貯金調査についてです。



預貯金調査の調査対象は口座の有無と残高・取引支店です。

照会先は銀行等(銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫等)と、振替機関(みずほ証券など、いわゆる証券会社です)です。いわゆる「金融機関」ですね。いずれも本店に照会します。

実際にどこの金融機関を照会先とするかは裁判所に調査を依頼する際に債権者が指定します。

なお、調査を依頼する金融機関1社あたり2000円の手数料が必要みたいです。



要件は、

① 執行力ある債務名義の正本を有していること

② 財産開示手続を行える要件を満たしていること

③ 執行開始阻害事由がないこと(仮執行宣言判決に対し、担保を立てて仮執行免脱を受けたとき、等)

です。



新たに出来た3つの調査制度のうち、不動産調査と給与調査との決定的な違いは、②の要件で、実際に財産開示手続を行っている必要がないことですね。

これがないため、預貯金調査は格段に利用しやすくなっております。



なお、ここでは詳しくは触れませんが、②の「財産開示手続を行える要件」とは、

ア) 直近6カ月以内に強制執行(担保権実行)で配当まで実施したけど完全な弁済を受けられなかったこと

又は

イ) 知れている財産に強制執行を実施しても完全な弁済を受けることが難しいと思われること

のいずれかを指します。

 ア)まで手続きを進められることはそう多くないので、現実的にはイ)の要件で申し立てることが多くなるかと思われます。



以上

前の記事へ Button arrow Back to index 一覧に戻る 次の記事へ Button arrow

お問い合わせ

当事務所では、相談するにあたり紹介者は必要ありません。

どなたでもお気軽にご相談いただく事ができます。

お急ぎの方は、その日の相談 「即日相談制度」 を受け付けております。

Back top